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更新日:2022年9月20日
初診料及び外来診療料の注2、注3に掲げる報告
- 特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床数が200床未満の病院を除く)、紹介受診重点医療機関(一般病床数が200床未満の病院を除く)、許可病床数が400床以上の病院(一般病床数が200床未満の病院を除く)は、紹介率及び逆紹介率の割合を毎年10月に報告する必要があります。
「紹介率」とは、初診の患者のうち、他の病院又は診療所等からの文章による紹介患者の割合です。
- 紹介割合(%)=(紹介患者数+救急患者数)÷初診の患者数×100
- 逆紹介割合(‰)=逆紹介患者数÷(初診の患者数+再診の患者数)×1,000
- 紹介率および逆紹介率が低いとの報告を行ったが、報告年度の連続する6か月間で実績の基準を満たした場合には、翌年の4月1日までに改めて報告する必要があります。
- 報告は、保険医療機関が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては、指導監査課)に提出してください。
名称 |
様式 |
初診料及び外来診療料の注2、注3に掲げる報告書 |
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