更新日:2024年11月18日
初診料及び外来診療料の注2、注3に掲げる報告
- 以下の1~4のいずれかに該当する保険医療機関は、紹介割合(紹介率)及び逆紹介割合(逆紹介率)の実績を、毎年10月に報告する必要があります。
- 特定機能病院
- 地域医療支援病院(一般病床数が200床未満の病院を除く)
- 紹介受診重点医療機関(一般病床数が200床未満の病院を除く)
- 許可病床数が400床以上の病院(一般病床数が200床未満の病院を除く)
- 「紹介率」とは、初診の患者のうち、他の病院又は診療所等からの文章による紹介患者の割合です。
- 紹介割合(%)=(紹介患者数+救急患者数)÷初診の患者数×100
- 逆紹介割合(‰)=逆紹介患者数÷(初診の患者数+再診の患者数)×1,000
通知 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和6年3月5日保医発0305第4号「抜粋」(PDF:137KB)) 疑義解釈資料の送付について(その1)(令和4年3月31日事務連絡「抜粋」(PDF:372KB)) |
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届出先 | 事務所・指導監査課の所在地・連絡先 |
様式 |
- 「紹介率または逆紹介率が低い(※)との報告を行ったが、報告年度の連続する6か月間で実績の基準を満たした」場合には、翌年の4月1日までに改めて報告する必要があります。
- ※1、2、3の場合 … 紹介率が50%未満 または 逆紹介率が30‰未満
- ※4の場合 … 紹介率が40%未満 または 逆紹介率が20‰未満
- 報告は、保険医療機関が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては、指導監査課)に提出してください。