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更新日:2021年2月5日
Q1-1 どこで申請手続きを行うのですか。
A1-1 申請については,申請者の主たる事務所の所在地を所管する地方厚生局において行っています。
Q1-2 登録検査機関が行うことができる検査には何がありますか。
A1-2 食品衛生法第25条第1項に基づくタール色素の検査及び法第26条第1項から第3項に基づく命令検査が、登録の申請を受けるときの対象となります。また、法第26条各項に基づく検査の種類には、理化学的検査、細菌学的検査及び動物を用いる検査があります。
Q1-3 申請書様式(フォーマット)はありますか。
A1-3 様式第5号をご使用ください。
Q1-4 申請書に添付する書類はどのようなものがありますか。
A1-4 様式第5号による申請書に次の書類を添えて提出して下さい。
(1) | 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 登記事項証明書は、法務局のHPからオンラインによる交付請求を行うことができます。オンライン請求は手数料が安く平日は21時まで請求可能です。 詳細については法務局のHPをご覧ください。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html |
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(2) | 法別表の第三欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(検査員)の履歴書(少なくとも,生年月日,住所,最終学歴(学科名まで記載)及び職歴(理化学検査,細菌学的検査又は動物を用いる検査のいずれかに従事した旨,若しくは従事している旨)を記載して下さい。) | |||||||||||
(3) | 法第33条第1項第2号イに規定する部門(製品検査部門)及び同号ハに規定する専任の部門(信頼性確保部門)の組織を明らかにする書類(法人の組織図等であって,信頼性確保部門が専任の部門であること,検査区分責任者が専任であること等が明らかとなるよう記載して下さい。) | |||||||||||
(4) | 法第33条第1項第2号ロに規定する文書として、規則40条8号から12号までに定める文書 | |||||||||||
(5) | 次の事項を記載した書面
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Q1-5 登録に必要な検査設備はありますか。
A1-5 登録の申請には下記に掲げる機械器具が要件となります。
(1) | 理化学的検査
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(2) | 細菌学的検査
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(3) | 動物を用いる検査
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Q1-6 登録に手数料は掛かりますか。収入印紙,現金,振込で行えますか。
A1-6 政令で定める手数料の額は20万2,600円です。手数料の額に相当する収入印紙を準備して下さい。現金,振込は扱っておりません。
Q1-7 申請手続きが完了した場合,どのように連絡されるのですか。
A1-7 登録通知書を申請者に発行します。
Q2-1 更新は何年毎に行うのですか。
A2-1 政令で5年と定められています。
Q2-2 どこで更新手続きを行うのですか。
A2-2 申請については,申請者の主たる事務所の所在地を所管する地方厚生局において行っています。
Q2-3 申請書様式(フォーマット)はありますか。
A2-3 様式第6号をご使用ください。
Q2-4 申請書に添付する書類はどのようなものがありますか。
A2-4 様式第6号による申請書に次の書類を添えて提出して下さい。
(1) | 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 登記事項証明書は、法務局のHPからオンラインによる交付請求を行うことができます。オンライン請求は手数料が安く平日は21時まで請求可能です。 詳細については法務局のHPをご覧ください。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html |
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(2) | 食品衛生法(以下,法という)別表の第三欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(検査員)の履歴書(少なくとも,生年月日,住所,最終学歴(学科名まで記載)及び職歴(理化学検査,細菌学的検査又は動物を用いる検査のいずれかに従事した旨,若しくは従事している旨)を記載して下さい。) | ||||||||||
(3) | 法第33条第1項第2号イに規定する部門(製品検査部門)及び同号ハに規定する専任の部門(信頼性確保部門)の組織を明らかにする書類(法人の組織図等であって,信頼性確保部門が専任の部門であること,検査区分責任者が専任であること等が明らかとなるよう記載して下さい。) | ||||||||||
(4) | 次の事項を記載した書面
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(5) | 製品検査の実績に関する資料(過去3事業年度)
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Q2-5 更新申請に手数料は掛かりますか。収入印紙,現金,振込で行えますか。
A2-5 政令で定める手数料の額は13万1,000円です。手数料の額に相当する収入印紙を準備して下さい。現金,振込は扱っておりません。
Q2-6 更新申請を失念し,有効期限を超えた場合はどのように対処したらよいですか。
A2-6 登録有効期限を超えた場合は,その効力を失います。
Q2-7 複数の事業所を設置しておりますが,どのように手続きをしたらよいですか。事業所ごとですか。
A2-7 事業所ごとではなく,申請者の主たる事務所の所在地を所管する地方厚生局において手続きを行います。
Q2-8 更新手続きが完了した場合,どのように連絡されるのですか。
A2-8 登録更新通知書を申請者に発行します。
詳しくは、厚生労働省の関係ページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/kikan/index.html
お問い合わせ
健康福祉部 食品衛生課
〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階
電話番号:06-4791-7312
ファックス:06-4791-7353