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更新日:2020年9月15日

情報公開に関するよくあるご質問Q&A

開示請求の窓口・方法等について

Q1-1 近畿厚生局に行政文書の開示請求をしたいのですが、どのように行えばよろしいでしょうか。

A1-1 当局ホームページのトップページ右上にある「情報公開」のバナーをクリックし、更に「開示請求書等様式」をクリックすると、厚生労働省の情報公開ページにリンクしますので、そちらから「行政文書開示請求書」をダウンロードし、必要事項を記載の上、所定の開示請求手数料分の収入印紙を貼付して総務課あてに申請してください。
 
〈具体的なアクセス方法〉
1.当局ホームページトップ「情報公開」
→2.開示請求書等「開示請求書等様式」
→3.厚生労働省ホームページ 情報公開 開示請求書等様式
「行政文書開示請求書(標準様式第1号)」

Q1-2 行政文書の開示請求は誰でもできるのですか。

A1-2 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」第3条で、「何人も、この法律の定めるところにより、 ~(中略)~ 行政文書の開示を請求することができる。」と規定されています。
 従って、個人や法人のほか、法人格を持たない社団等も開示請求をすることができ、国籍等による制限もなく誰に対しても等しく開示請求権が認められています。

Q1-3 将来にわたっての請求は可能ですか。(例えば、年度当初に今後1年間にわたり各月1日現在の新規指定医療機関名簿を毎月欲しい等)

A1-3 開示する行政文書は、請求のあった時点で行政機関が現に保有する文書が対象となりますので、将来にわたっての請求はできません。設問例のような場合は、毎月請求いただくか、年度が終了した時点で過去に遡ってまとめて請求いただくかのいずれかになります。

開示請求手続き等について

Q2-1 開示請求の手順を教えてください。

A2-1 開示請求は、おおまかに以下の手順により行われます。(ただし、開示請求対象の行政文書に不開示情報がある場合には、その情報は開示されません。)
 なお、詳しくは開示請求等の手続き等をご覧ください。

  1. 「行政文書開示請求書」を提出
  2. 「行政文書開示決定通知書」の受け取り
  3. 「行政文書の開示の実施方法等申出書」を提出
  4. 開示の実施

Q2-2 手続きを通して必要となる書類について教えてください。

A2-2 まず、「行政文書開示請求書」を提出していただくことが必要となります。
 「行政文書開示請求書」については、書面により提出してください。(詳しくは「行政文書開示請求書」をご覧ください。)
 開示の決定が行われますと、開示請求者に「行政文書開示決定通知書」が郵送されます。同封されています「行政文書の開示の実施方法等申出書」を提出していただくことにより行政文書の開示の実施を行うこととなります。
 なお、「行政文書の開示の実施方法等申出書」についても、書面により提出してください。(詳しくは「行政文書の開示の実施方法等申出書」をご覧ください。)
 ただし、「行政文書の開示の実施方法等申出書」については、開示実施手数料が無料(Q4-4参照)で、かつ、「行政文書開示請求書」に記入した開示の実施方法に変更がない等、提出する必要がない場合もありますのでご注意ください。
 また、開示を希望される方が生活保護法による扶助を受けている場合には、「開示実施手数料の減額(免除)申請書」の提出により手数料が免除されます。様式については、以下により取得してください。

1.当局ホームページトップ「情報公開」
→2.開示請求書等「開示請求書等様式」
→3.厚生労働省ホームページ 情報公開 開示請求書等様式
「開示実施手数料の減額(免除)に係る申請書(標準様式第14号)」

Q2-3 「行政文書開示請求書」の提出後、以下のように言われたのですがどのようにすればよろしいでしょうか。
1.「行政文書開示請求書」の補正をしてください。
2.「行政文書開示請求書」の追加提出をしてください。

A2-3 提出いただいた「行政文書開示請求書」において、請求の対象となる行政文書の特定が不十分であったと考えられます。
 例えば、提出いただいた「行政文書開示請求書」の記載内容から行政文書の特定を行った結果、請求の対象として複数の行政文書が該当することとなる場合がありますが、開示請求は原則として1つの行政文書毎に行うこととされているため、
1.当初の「行政文書開示請求書」の補正を行うことにより、開示請求の対象が1つの行政文書となるよう条件の絞り込みを行うこと。
2.複数の行政文書の開示を希望される場合には、対象となる行政文書数に相当する「行政文書開示請求書」を追加提出していただくこと。
が必要となります。
 なお、A行政文書の中で、「B行政文書を参照」と記述されている場合のように、1つの行政文書だけではその行政文書の内容が把握できないようなものや、1つの行政文書ファイルにまとめて保存されている複数の行政文書については、それらを併せて1つの行政文書とみなされます。

Q2-4 「行政文書開示請求書」を発送後に追加で請求したい文書が発生したので、先に送った「行政文書開示請求書」にそちらで記載して併せて処理していただけないでしょうか。

A2-4 単純な誤りの訂正であれば電話等で内容確認をして取り扱うことは可能ですが、新たな行政文書を追加するような場合には、差し替えもしくは追加の請求書を送っていただく必要があります。

Q2-5 「行政文書開示請求書」と「行政文書の開示の実施方法等申出書」の違いを教えてください。

A2-5 「行政文書開示請求書」は、開示請求を行う際に提出していただく様式です。
 一方、「行政文書の開示の実施方法等申出書」は、開示請求された行政文書の開示又は部分開示の決定が行われた後に、実際に開示を受けるために提出していただく様式です。

Q2-6 開示請求をすれば、すぐに行政文書の開示を受けることができるのですか。

A2-6 行政文書の開示には、開示の可否の審査を含めて所定の手続きが必要であるため、開示請求と同時に開示を実施することはできません。(詳しくは「行政文書の開示の実施方法等申出書」をご覧ください。)

Q2-7 「行政文書開示請求書」を提出しようとしたら、開示できない場合があると説明を受けました。どのような場合に開示が行われない(不開示になる)のでしょうか。

A2-7 開示請求の対象となった行政文書が、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」第5条各号に掲げられた情報が記録されている場合には不開示となります。
 また、開示請求の対象となった行政文書が、保存年限を超えており、既に廃棄されている等の理由で存在しない場合は、行政文書の不存在を理由とする不開示決定が行われます。古い年度に係る文書の請求を行う場合は、予めご照会いただくのがよいかと思います。

開示の実施について

Q3-1 開示の実施を窓口での閲覧の方法で受ける場合に、人数に制限はありますか。

A3-1 情報公開法上、開示決定により、開示請求者のみが開示の実施を受けることができることとなっていますので、開示請求者以外の方には閲覧は認められていません。複数人で閲覧を行う予定であれば、開示の実施を受ける方々の連名で「行政文書開示請求書」を提出するようお願いします。

Q3-2 書類を閲覧後、開示文書の写しが欲しくなった場合はどうすればよろしいでしょうか。

A3-2 開示を受けた日から30日以内に「行政文書の更なる開示の申出書」を提出してください。
 なお、更なる開示の申し出により、既に開示を受けた方法と同一の方法による開示の実施を求めること(例えば、窓口で閲覧した行政文書をもう一度閲覧すること)は、正当な理由がない限り認められませんのでご注意ください。様式については、以下により取得してください。

1.当局ホームページトップ「情報公開」
→2.開示請求書等「開示請求書等様式」
→3.厚生労働省ホームページ 情報公開 開示請求書等様式

「行政文書の更なる開示の申出書(標準様式第13号)」をダウンロード

Q3-3 コピー機でコピーしたものを、更にPDF化してCD-Rで交付いただくことは可能でしょうか。

A3-3 当局では、現に保有している状態での開示を行っておりますので、コピーしたものを更にPDF化して電子媒体で交付するという方法は、原則として行っておりませんが、ご希望であれば対応は可能です。
 ただし、その場合の開示実施手数料については、複写した枚数分の金額に加えて電子媒体の枚数分の金額が必要となりますのでご留意ください。

手数料について

Q4-1 開示請求に係る費用にはどのようなものがありますか。

A4-1 「行政文書開示請求書」を提出する際に開示請求手数料、「行政文書の開示の実施方法等申出書」を提出する際に開示実施手数料が必要となります。
(詳しくは手数料及びその納付方法をご覧ください。)
また、行政文書の写し等の郵送を希望される場合には、上記手数料以外に郵送料が必要となります。

Q4-2 「行政文書開示請求書」を提出する際の手数料はどれくらいですか。

A4-2 開示請求に係る行政文書1件につき300円が必要となります。

Q4-3 行政文書の開示の実施に必要とされる手数料はどれくらいですか。

A4-3 開示実施手数料の基本額は、行政文書の種別毎に、開示の実施方法及び枚数に応じて法令で金額が定められており、その基本額から開示請求手数料の額を控除した額が、開示の実施に必要な手数料(開示実施手数料)となります。
 なお、計算された基本額が開示請求手数料の額以下であれば無料となります。
 また、開示実施手数料は、開示の実施方法、開示の実施を受ける行政文書の量に応じて異なりますので、個々の申請に係る手数料については、開示の対象となる行政文書が特定された後にしか算定することができません。

Q4-4 開示請求した行政文書について、不開示決定が行われた場合には、開示請求手数料は返還されますか。

A4-4 開示請求手数料は、情報公開制度を利用する方と利用しない方との負担の公平を図る観点から、開示請求権を行使した場合に発生する費用に相当する額として徴収されるものです。
 従って、開示請求をした文書が不開示となった場合でも、開示請求に関する処理は行われたことから、既に納付された開示請求手数料を返還することはできません。
 なお、開示請求書の取り下げは、開示決定等が行われるまではいつでも可能であり、取り下げが行われた場合は、開示請求手数料を返還します。

Q4-5 各府県事務所等の同じ内容の行政文書を7府県分請求する場合には、手数料は1件分ではなく7件分となるのでしょうか。

A4-5 原則として、7府県分であっても1つの行政機関で事務処理及び行政文書ファイルの管理・保管が完結しているような場合は、1件とカウントします。逆に、同じ行政文書ファイル名であっても、府県事務所毎に事務処理及び行政文書ファイルの管理・保管を行っている場合は、7件とカウントすることになります。

不服申し立てについて

Q5-1 不開示決定等に不服がある場合には、どのような手続きを行えばよろしいのでしょうか。

A5-1 開示決定通知書に記載されています通り、不開示決定等に不服がある場合には、当該決定のあったことを知った日(通常は、開示決定通知書を受領した日)から起算して3か月以内に厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。

〈財務省ホームページより一部転載〉

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