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更新日:2024年3月25日

社会保険審査官に対する審査請求に関するよくあるご質問(制度編)

審査請求の制度について

Q1-1審査請求とはどのようなものですか。
A1-1保険者(厚生労働大臣、日本年金機構、全国健康保険協会、健康保険組合等)が行った給付等の決定(処分)に対する不服申立制度です。

Q1-2審査請求に期限はありますか。
A1-2社会保険審査官に対する審査請求は、決定(処分)があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければなりません。この期間を経過したときは、原則として審査請求は認められませんが、請求期間が経過したことについて正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。ただし、被保険者の資格又は標準報酬に関する決定(処分)に対する審査請求は、決定(処分)があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、審査請求することができません。 

Q1-3審査請求ができる内容はどういうものがあるのですか。
A1-3年金給付、健康保険給付に関する決定等があります。
※物価スライドによる年金額改定、保険給付費(医療費)の返還通知等、審査請求ができないものもありますので、「審査請求の対象とならないもの」をご覧ください。

Q1-4審査請求は、電話による口頭だけでも良いのですか。
A1-4審査請求は、口頭でもこれを行うことができることになっていますが、その場合には、法令上、次のとおり行わなければならないこととされています。したがって、筆記が困難であるなど特別な場合を除き、より簡便な、審査請求書の提出による審査請求をお勧めします。
ア 審査請求人又は代理人は、審査官、審査請求に関する経由機関の職員その他職務上陳述を聴取する職員の前で審査請求書に記載すべき事項を陳述する。
イ 陳述を聴取した職員は、陳述書を作成し、陳述者にこれを読み聞かせた上、陳述者とともにこれに氏名を記載する。

Q1-5障害厚生年金、傷病手当金の不支給等の通知が届いたが、その理由を知りたい。
A1-5不支給等の理由についてお尋ねになりたい場合は、請求された年金事務所(健康保険関係は、全国健康保険協会の各県支部又は健康保険組合等)にお尋ねください。

Q1-6審査請求の手続はどのようにすればよいでしょうか。
A1-6審査請求をするときは、審査請求書に決定(処分)の通知書(写)を必ず添付し、提出してください。
※年金関係は日本年金機構の年金事務所、健康保険関係は全国健康保険協会、健康保険組合等を経由して提出することもできます。

Q1-7審査請求書の用紙はどこで入手できますか。
A1-7当ホームページからダウンロードしていただくほか、電話で御依頼いただければ、審査請求書用紙を郵送いたします。
※年金事務所及び各保険者にも審査請求書用紙は備えており、その場で審査請求書を提出いただくこともできます。
審査請求書ダウンロード(PDF版)
審査請求書ダウンロード(Word版)
記入例

お問い合わせ

社会保険審査官 

〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル8階

電話番号:06-7711-8001

ファックス:06-7711-8003