令和6年11月25日

社会保険審査官

1.業務

社会保険審査官は、被保険者等の権利・利益の保護を目的に、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等に基づき、保険者(厚生労働大臣、日本年金機構、全国健康保険協会、健康保険組合等)が行った処分に対する不服申立(審査請求)について、保険者が現行の法律等に基づいた正当な処分(決定)を行っているか、審査決定を行っています。

2.制度の概要

  1. 審査請求とは、保険者(厚生労働大臣、日本年金機構、全国健康保険協会等)が行った処分(決定)に対し、不服がある場合に、社会保険審査官に対して不服申立ができる制度です。
  2. 社会保険審査官に対する審査請求は、処分(決定)があったことを知った日の翌日から3か月以内にしなければなりません。この期間を経過したときは、原則として審査請求は認められませんが、請求期間が経過したことについて正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。                                       また、健康保険・厚生年金保険の保険料徴収等に関する処分については、社会保険審査官ではなく、厚生労働省内にある社会保険審査会に、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を行うことができます。
  3. 社会保険審査官は、提出された審査請求書について、審理の公平を期すため、処分をした保険者に対し、処分についての意見、資料等を求め、審理を開始し、審査結果については、決定書の謄本を審査請求人(又は審査請求代理人)に送付します。
 

3.審査請求の対象となるもの


・被保険者の資格に関する処分(決定)
・標準報酬に関する処分(決定)
・保険(年金)給付に関する処分(決定)
・国民年金保険料に関する処分(決定)、その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分(決定)

  ※ 審査請求の対象とならないもの(PDF:72KB)

4.審査請求の手続き

​・審査請求をする前に確認していただきたいこと
   あらかじめ処分(決定)を行った保険者(日本年金機構、全国健康保険協会及び健康保険組合 等)に対して、処分(決定)の内容について、できる限り詳細な説明(根拠となる法律等を含む。)を受けてください。

・審査請求するときは、審査請求書に処分の決定通知書(写)を必ず添付し、提出してください。(注:裏面がある場合は、両面とも必要です。)
 審査請求書及び記入例→ PDF版(166KB)Word版(32KB)記入例をご利用ください。

・審査請求書の提出先
 地方厚生局社会保険審査官に提出してください。なお、年金関係は日本年金機構の年金事務所、健康保険関係は全国健康保険協会、健康保険組合などを経由して提出することもできます。

5.各制度に関する情報


・社会保険審査会に関する情報については、社会保険審査会の関係ページをご覧ください。
・年金に関する情報については、厚生労働省の関係ページをご覧ください。
・全国健康保険協会の業務等については、全国健康保険協会のホームページをご覧ください。
・日本年金機構の業務等については、日本年金機構のホームページをご覧ください。

6.主な関係法令


・社会保険審査官及び社会保険審査会法
・社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令
・社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則

・上記、法令の内容は、社会保険審査会の関係ページを参照してください。

問い合わせ

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

近畿厚生局社会保険審査官

住所:
〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル8階
電話番号:
06-7711-8001
FAX番号:
06-7711-8003