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更新日:2023年1月13日
社会保険審査官
1.業務
- 社会保険審査官は、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等に基づき、保険者(厚生労働大臣、日本年金機構、全国健康保険協会、健康保険組合等)が行った処分に対する審査請求に関する事務を行っています。
2.制度の概要
- 事業主・被保険者・受給者が保険(年金)給付・資格等に関する処分を受けた場合、先に保険者に処分内容の説明を求めてください。
- 保険者の説明を聞いても、受けた処分に不服のある場合は、地方厚生局内にある社会保険審査官に、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を行うことができます。
なお、健康保険・厚生年金保険の保険料徴収等に関する処分については、社会保険審査官ではなく、厚生労働省内にある社会保険審査会に、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を行うことができます。
- 社会保険審査官は、提出された審査請求書について、審理の公平を期すため、処分をした保険者に対し、処分についての意見、資料等を求め、審理を開始し、審査結果については、決定書の謄本を審査請求人(又は審査請求代理人)に送付します。
3.審査請求の対象となるもの
- 被保険者の資格に関する処分(決定)
- 標準報酬に関する処分(決定)
- 保険(年金)給付に関する処分(決定)
- 国民年金保険料に関する処分(決定)、その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分(決定)
※ 審査請求の対象とならないもの(PDF:72KB)
4.審査請求の手続き
- 審査請求をする前に確認していただきたいこと
あらかじめ処分(決定)を行った保険者(日本年金機構、全国健康保険協会及び健康保険組合等)に対して、処分(決定)の内容について、できる限り詳細な説明(根拠となる法律等を含む。)を受けてください。
- 審査請求するときは、審査請求書に処分の決定通知書(写)を必ず添付し、提出してください。(注:裏面がある場合は、両面とも必要です。)
審査請求書及び記入例→PDF版(839KB) 、Word版(434KB)をご利用ください。
- 審査請求書の提出先
地方厚生局社会保険審査官に提出してください。なお、年金関係は日本年金機構の年金事務所、健康保険関係は全国健康保険協会、健康保険組合などを経由して提出することもできます。
5.各制度に関する情報
6.主な関係法令
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則
上記、法令の内容は、社会保険審査会の関係ページを参照してください。

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社会保険審査官
〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル8階
電話番号:06-7711-8001
ファックス:06-7711-8003