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更新日:2021年1月1日
Q1-1年金が支給されない(年金額が変更になった)が、なぜですか。
A1-1年金が支給されない(年金額が変更になった)理由については、処分通知を行った各保険者(日本年金機構等)へお尋ねください。
社会保険審査官とは、各保険者が行った処分に対し、その内容が法律等に照らして、妥当であるかどうかを判断する中立の第三者機関となります。
Q1-2審査請求は、いつでもできますか。
A1-2社会保険審査官又は社会保険審査会に対する審査請求は、処分を知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければなりません。この期間を経過したときは、原則として審査請求は認められません。しかし、請求期間が経過したことについて正当な理由があると認められた場合は受理されます。
ただし、被保険者の資格又は標準報酬に関する処分に対する審査請求は、処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、審査請求することができません(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)。
また、再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内にしなければなりません。請求期間が経過したことについて正当な理由があると認められた場合は受理されます。これは審査請求の場合と同様です(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)。
Q2-1審査請求は、電話による口頭だけでも良いのですか。
A2-1審査請求は、口頭でもこれを行うことができることになっていますが、その場合には、法令上、次のとおり行わなければならないこととされています。したがって、筆記が困難であるなど特別な場合を除き、より簡便な、審査請求書の提出による審査請求をお勧めします。
Q2-2審査請求書の入手方法は。
A2-2当ホームページからダウンロードしていただくほか、審査請求書の送付を行っております。
又、各年金事務所でも審査請求書は備えており、審査請求書の受付事務も行っております。
審査請求書ダウンロード(社会保険審査官のページにリンク)
お問い合わせ
社会保険審査官
〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル8階
電話番号:06-7711-8001
ファックス:06-7711-8003