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更新日:2024年3月25日

社会保険審査官に対する審査請求に関するよくあるご質問Q&A

審査請求書の作成について

Q2-1審査請求書に必ず添付しなければならない書類はありますか。
A2-1保険者(厚生労働大臣、日本年金機構、全国健康保険協会、健康保険組合等)から送られてきた決定(処分)の通知書(写)を添付してください。
決定(処分)の通知書の裏面に記載がある場合は両面ともコピーが必要です。

Q2-2決定(処分)の通知書とは、どのようなものですか。
A2-2保険者(厚生労働大臣、日本年金機構、全国健康保険協会、健康保険組合等)から送られた通知で、以下の教示文が記載されています。
「この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭であなたの住所地の社会保険審査官(地方厚生局内)に審査請求できます。」

Q2-3決定(処分)通知書を紛失したのですが、どうしたらよいですか。
A2-3審査請求書に「決定(処分)通知書を紛失した」と記入し、どのような処分を受けたのか記入してください。

Q2-4保険者から決定(処分)の通知書が3枚届きましたが、審査請求書を1枚にまとめて記入してよいですか。
A2-4決定(処分)の通知書1枚ごとに1枚の審査請求書を作成してください。

Q2-5代理人が審査請求をする場合は、どのようにしたらよいですか。
A2-5審査請求書表面の代理人の住所又は居所、氏名等を記入するとともに、裏面の「委任状」欄にも必要事項を記入してください。

Q2-6健康保険の家族療養費不支給決定(処分)に対する審査請求をする場合は、審査請求人欄に受診した被扶養者の氏名を記入するのですか。
A2-6審査請求は、受診した被扶養者ではなく、被保険者が行うことになりますので、審査請求人欄は被保険者の方の氏名等を記入してください。

 

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