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更新日:2024年2月9日
こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分承認基準(PDF:130KB)
補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(PDF:771KB)(令和5年4月1日官報から)
補助事業者等が財産処分を行う場合には、こども家庭庁長官(適正化法第26条により事務委任されている場合は地方厚生(支)局長。以下「こども家庭庁長官等」という。)に別紙様式1の財産処分承認申請書を提出することにより、申請手続を行う。
間接補助事業者等が財産処分を行う場合には、当該間接補助事業に係る補助事業者等に対し財産処分の承認申請を行い、申請を受けた補助事業者等は、こども家庭庁長官等に別紙様式1の財産処分承認申請書を提出することにより、申請手続を行う。
なお、こども家庭庁長官等の承認を受けて財産処分を完了したときは、完了から1ヶ月以内に、別紙様式3によりこども家庭庁長官等に財産処分が完了した旨の報告を行う。
2-1 別紙様式1
(ワード:65KB)
2-2 別紙様式3
(ワード:43KB)
※ 承認にあたっては、申請書類の不備や提出の集中する時期(年度末)などにより、提出から承認通知の発出まで2か月程度を要す事例もあることから、財産処分が生じる場合は早めに申請(処分の2か月以上前)いただくようお願いいたします。
転用:補助対象財産の所有者の変更を伴わない目的外使用。
譲渡:補助対象財産の所有者の変更。
交換:補助対象財産と他人の所有する他の財産との交換。なお、設備の故障時の業者による引取りは、交換ではなく廃棄に当たる。
貸付:補助対象財産の所有者は変更を伴わない使用者の変更。
取壊し:補助対象財産(施設)の使用を止め、取り壊すこと。
廃棄:補助対象財産(設備)の使用を止め、廃棄処分をすること。
施設の業務時間外の時間帯や休日を利用し、本来の事業に支障を及ぼさない範囲で一時的に他用途に使用する場合は、財産処分に該当せず、手続は不要である。
承認を得た後、当該承認に係る処分内容と異なる処分を行う場合又は当該財産処分の承認に付された条件を満たすことができなくなった場合には、改めて必要な手続が必要である。
処分制限期間が10年未満である施設又は設備についても、この承認基準に定める手続を要するが、処分制限期間を経過した場合には、この承認基準に定める手続を要しない。
次に掲げる財産処分であって、別紙様式2によりこども家庭庁長官等への報告があったものについては、2にかかわらず、こども家庭庁長官等の承認があったものとして取り扱うものとする。
※ なお、報告書類に不備等がある場合はこの限りにありません。このため、報告時点で承認として取り扱えない事例もあることから、財産処分が生じる場合は早めに報告(処分の2か月以上前)いただくようお願いいたします。
(1)地方公共団体が、当該事業に係る社会資源が当該地域において充足しているとの判断の下に行う次の財産処分(有償譲渡及び有償貸付を除く)
(2)災害若しくは火災により使用できなくなった施設等又は立地上若しくは構造上危険な状態にある施設等の取壊し又は廃棄
別紙様式2
(ワード:62KB)
成育局・支援局所管一般会計補助金等に係る承認基準の特例(PDF:177KB)
別紙様式
(ワード:31KB)
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