2019年6月10日

指定訪問看護事業を行わない旨の申出

手続名 指定訪問看護事業を行わない旨の申出
手続概要 訪問看護事業者が、介護保険法に基づく
・指定居宅サービス事業者
・指定地域密着型サービス事業者
・指定介護予防サービス事業者
の指定を受けた場合、健康保険法に基づく指定訪問看護事業者の指定を受けたものとみなされます。
ただし、別段の申出をした・ときは、健康保険法に基づく指定訪問看護事業者の指定を受けないことができます。
手続根拠
・健康保険法第89条第2項
・健康保険法施行規則第76条
手続対象者 訪問看護事業者
提出時期 介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者又は指定介護予防サービス事業者の指定のみを受けようとするとき
手数料
相談窓口 訪問看護ステーションが所在する府県を管轄する近畿厚生局府県事務所(大阪府にあっては指導監査課)にお問い合わせください。
様式
記載要領 リンク
提出先 訪問看護ステーションが所在する府県を管轄する近畿厚生局府県事務所(大阪府にあっては指導監査課)にお問い合わせください。
提出方法 提出先窓口に提出するか、郵送してください。
受付時間

上記提出先へお問い合わせください。

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