2024年3月5日

指定訪問看護事業者の指定申請

手続名 指定訪問看護事業者の指定申請
手続概要 訪問看護事業者が、健康保険法に基づく訪問看護事業を行うためには、あらかじめ地方厚生(支)局長による指定訪問看護事業者の指定を受ける必要があります。
ただし、介護保険法に基づき、
・都道府県知事による指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者
・市町村長による指定地域密着型サービス事業者
の指定を受けた場合は、別段の申出がないかぎり、健康保険法に基づく指定訪問看護事業者の指定がされたとみなされますので、指定申請は不要になります。
手続根拠
・健康保険法第88条第1項
手続対象者 訪問看護事業者
提出時期 指定訪問看護事業者の指定を受けようとするとき
手数料
相談窓口 訪問看護ステーションが所在する府県を管轄する近畿厚生局府県事務所(大阪府にあっては指導監査課)にお問い合わせください。
様式
記載要領 リンク
添付書類 リンク
提出先 訪問看護ステーションが所在する府県を管轄する近畿厚生局府県事務所(大阪府にあっては指導監査課)にお問い合わせください。
提出方法 提出先窓口に提出するか、郵送してください。
受付時間 上記提出先へお問い合わせください。