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更新日:2023年3月28日
指定訪問看護事業者の指定等に関する申請
訪問看護事業者が、健康保険法に基づく訪問看護事業を行うためには、あらかじめ地方厚生(支)局長による指定訪問看護事業者の指定を受ける必要があります。(医療保険での指定)
ただし、介護保険法に基づき、
- 都道府県知事による指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者
- 市町村長による指定地域密着型サービス事業者
の指定を受けた場合は、別段の申出がないかぎり、健康保険法に基づく指定訪問看護事業者の指定がされたとみなされますので、医療保険の指定申請の手続きは不要になります(「みなし指定」といいます)。
ただし、医療保険のみなし指定を受ける場合であっても訪問看護ステーションの基準(例:24時間対応体制加算、精神科訪問看護基本療養費など)に係る届出は別途必要となりますので、ご留意ください。
なお、健康保険の指定のみ又は介護保険の指定のみを受ける場合の手続きについては、下記のとおりです。
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情報一覧 |
様式 |
記載要領 |
添付書類 |
連絡先 |
指定訪問看護事業者の指定を受けようとするとき
(健康保険法の指定のみを受ける場合) |
リンク |
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指定訪問看護事業を行わない旨を申し出るとき
(介護保険法の指定のみを受ける場合) |
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