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2014年5月15日
平成24年度診療報酬改定における退院調整加算の届出について
平成24年度診療報酬改定における退院調整加算の届出について
平成24年度診療報酬改定において、「慢性期病棟等退院調整加算2」又は「急性期病棟等退院調整加算2」の施設基準が廃止されました。
これらの施設基準の届出を行っていた保険医療機関が、平成24年4月1日以降に今般の改定において新たに設けられた「退院調整加算」を算定するためには、改定前に「慢性期病棟等退院調整加算2」又は「急性期病棟等退院調整加算2」を算定していた場合であっても、「退院調整加算」の施設基準に係る届出を行う必要があります。
診療報酬改定に係る施設基準の届出については、4月1日に遡って算定するためには、4月16日まで届け出ていただくようお願いしておりましたが、4月16日に、厚生労働省保険局医療課より発出された事務連絡に基づき、「慢性期病棟等退院調整加算2」又は「急性期病棟等退院調整加算2」に係る届出を行っていた保険医療機関については、「退院調整加算」の届出書の提出期限を4月27日(金曜日)まで延期することとしましたので、お知らせします。
つきましては、当該届出書の提出が必要な場合は、速やかに届出されるようお願いします。
- 退院調整加算の届出に用いる様式 別添7・別添7(続紙)・様式39
- 届出場所 各府県事務所・指導監査課の所在地・連絡先
- 届出方法 郵送又は持参〔4月27日(金曜日)[必着]〕
- 平成24年4月16日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡
- 施設基準に係る通知 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(保医発0305第2号 平成24年3月5日) 本文 別添 様式
※なお、有床診療所の場合は、退院調整に関する部門の設置の必要はありません。
お問い合わせ
- お問い合わせは、各府県事務所等の連絡先へお願いします。
