近畿厚生局 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師・訪問看護事業者のみなさまへ > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師のみなさまへ > 平成24年度診療報酬改定関係情報 > 平成24年度診療報酬改定における基準調剤加算の届出について
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更新日:2014年5月15日
基準調剤加算については、平成24年度診療報酬改定において、「当該保険薬局の開局時間は、地域の保険医療機関や患者の需要に対応できるよう、特定の保険医療機関からの処方せん応需にのみ対応したものでないこと。」との施設基準の要件が追加されました。
これについては、本年6月30日まで経過措置の期間とされており、当該要件を満たしていない保険薬局が、本年7月1日以降引き続き当該加算を算定する場合は、それまでに届出直しの必要があります。
つきましては、当該施設基準を届出した保険薬局におかれては、下記参考資料及び本年4月以降に届出した内容をご確認いただき、本年4月以降の届出内容では施設基準を満たさない場合は、次の要領にて速やかに届出直しを行うか、施設基準の辞退の届出をいただきますようお願いします。
1 届出直しを行う場合 別添2・別添2(続紙)・様式84
※1 | 様式84の記載欄は基準調剤加算1又は2の区分ごとに必要とされる記入箇所のすべての記入が必要です。 |
※2 | 届出直しが必要な場合で、かつ、閉局時間帯及び閉局日を活用して在宅薬剤管理指導を恒常的に実施していること等を理由に当該基準を満たしているものとして届出を行う場合は、その旨を記載した申立書(様式自由)を添付願います。 この場合を除いては、特に指示がない限り、上記の書類以外の資料の添付は必要ありません。 |
2 施設基準を辞退する場合 辞退届
参考リンク:平成24年度診療報酬改定情報のページ