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2013年3月18日
平成24年度診療報酬改定における保険医療機関の屋内禁煙の取扱いについて
平成24年度診療報酬改定における保険医療機関の屋内禁煙の取扱いについて
平成24年度診療報酬改定に伴い、次の施設基準については、平成24年7月1日以降、屋内禁煙に係る基準を満たしていることが必要となります。
1 新たに屋内禁煙に係る基準を満たす必要がある施設基準
基本診療料 | 特掲診療料 |
---|---|
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|
2 屋内禁煙に係る基準の内容
ア | 当該保険医療機関の屋内が禁煙であること。 | |
イ | 屋内禁煙を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。 | |
ウ | 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。 | |
エ | 緩和ケア病棟入院料、精神科病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)精神科救急入院料、精神急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料を算定している病棟においては分煙でも差し支えない。 | |
オ | 分煙を行う場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないことを必須とし、さらに、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること。喫煙可能区域を設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措置を講ずる。例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する等の措置を行うこと。 |
3 留意事項
- 屋内禁煙に係る基準は、平成24年7月1日以降の適用となります。(6月30日までは従前の通り算定可能)
- 屋内禁煙に係る基準については、届出を行う必要はありません。
4 参考
- 施設基準に係る通知
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続の取扱いについて」(平成24年3月5日付保医発0305第2号)【別添】
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」 (平成24年3月5日付保医発0305第3号)【別添】 - 疑義解釈資料(その1)
参考リンク:平成24年度診療報酬改定情報のページ
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