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更新日:2013年3月18日

平成24年度診療報酬改定における胸腔鏡又は腹腔鏡を用いる手術に係る施設基準の届出について

 胸腔鏡又は腹腔鏡を用いた手術は、平成24年度診療報酬改定により、診療報酬の算定方法(平成20厚生労働省告示第59号)第10部手術の通則5の規定により施設基準の届出が必要とされたところですが、今般厚生労働省保険局医療課から発出された事務連絡により、平成24年度診療報酬改定前から保険収載されている手術(別添)については、当該施設基準について、平成24年6月30日までに届け出た場合には、平成24年4月1日に遡って算定が可能となりましたので、お知らせします。
 なお、平成24年度診療報酬改定前から当該施設基準の届出をしている場合は、新たに届出する必要はありません。

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