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2014年5月15日
平成24年度診療報酬改定における10対1入院基本料の届出について
平成24年度診療報酬改定において、一般病棟入院基本料の10対1入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟)の10対1入院基本料及び専門病院入院基本料の10対1入院基本料の施設基準について見直しが行われ、「当該病棟に入院している患者の看護必要度等について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること」が追加されたところです。
これについては、平成24年6月30日まで経過措置の期間とされており、7月1日以降引き続き10対1入院基本料を算定する保険医療機関(平成24年3月31日において、一般病棟看護必要度評価加算の届出又は急性期看護補助体制加算の届出を行っている保険医療機関を除きます。)は、それまでに届出直しの必要がありますので、速やかに届出いただきますようお願いします。
つきましては、当該届出書の提出が必要な場合は、速やかに届出されるようお願いします。
- 届出直しに用いる様式 別添7・別添7(続紙)・様式10
- 届出場所 各府県事務所・指導監査課の所在地・連絡先
- 届出方法 郵送又は持参
- 平成24年5月25日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡
- 施設基準に係る通知 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(保医発0305第2号平成24年3月5日) 本文 別添 様式
参考リンク:平成24年度診療報酬改定情報のページ
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