2014年5月15日

平成24年度診療報酬改定における10対1入院基本料の届出について

平成24年度診療報酬改定において、一般病棟入院基本料の10対1入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟)の10対1入院基本料及び専門病院入院基本料の10対1入院基本料の施設基準について見直しが行われ、「当該病棟に入院している患者の看護必要度等について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること」が追加されたところです。

これについては、平成24年6月30日まで経過措置の期間とされており、7月1日以降引き続き10対1入院基本料を算定する保険医療機関(平成24年3月31日において、一般病棟看護必要度評価加算の届出又は急性期看護補助体制加算の届出を行っている保険医療機関を除きます。)は、それまでに届出直しの必要がありますので、速やかに届出いただきますようお願いします。

つきましては、当該届出書の提出が必要な場合は、速やかに届出されるようお願いします。

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