更新日:2026年2月9日
税関からハガキが届いた場合(個人の方)
はじめに
輸入される品が医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品に該当する場合は、医薬品医療機器等法の規制を受けます。
一般の個人が輸入(個人輸入)できるのは自分自身で使用する場合に限られており、個人輸入した医薬品等を他の人に売ったり譲ったりすることは法律で禁止されています。
詳しくは厚生労働省のサイトをご参照ください。
ご自身で使用される場合は、次の質問で該当するものをお選びください。
郵便物の中身について当てはまるものはありますか?
なお、郵便物の送付先がご自宅以外の場合又は郵便局留めの場合、輸入確認申請が必要となります。
医薬品の場合
用法・用量からみて処方箋医薬品は1か月分、市販薬は2か月分、外用剤(毒薬、劇薬、処方箋医薬品、トローチ剤、舌下錠、付着錠、ガム剤、坐剤、膣剤、膣用坐剤及びバッカル錠を除く。)は24個までは輸入確認証の取得なしに個人輸入可能です。
※成分によっては、1錠から輸入確認申請が必要な場合や、輸入確認の対象にならない場合があります。詳しくは「医薬品等の個人輸入について」をご覧ください。
上記数量を超える場合、以下のいずれかの対応が必要です。
- 超過分を放棄して個人輸入可能な数量のみの受取りを希望する場合は、輸入可能数量を税関に確認しますので薬事監視指導課までご連絡ください。(超過分は税関で廃棄となります。)
- 荷物を差出人へ返送する場合は、薬事監視指導課ではなく、通知ハガキを出している税関外郵出張所にご連絡ください。
- 医師等の処方箋又は指示書がある場合は、輸入確認申請を行ってください。輸入確認証が入手できた場合は、必ずその旨を税関外郵出張所に連絡してください。
化粧品・医薬部外品の場合
1品目につき24個までしか個人輸入できません(標準サイズの製品の場合)。
※1個あたりの容量が少量の場合は24個を超えて輸入できる場合があります。詳しくは「医薬品等の個人輸入について」をご覧ください。
輸入できる数量を超える場合、以下のいずれかの対応が必要です。
- 超過分を放棄して個人輸入可能な数量のみの受取りを希望する場合は、数量を税関に確認しますので薬事監視指導課までご連絡ください。(超過分は税関で廃棄となります。)
- 輸入せずに荷物を差出人へ返送する場合は、薬事監視指導課ではなく、通知ハガキを出している税関外郵出張所にご連絡ください。
歯のホワイトニング製品(歯磨き粉、ホワイトニングテープ、ホワイトニングシート、ホワイトニングジェル等)の場合
成分に過酸化物(peroxide)が含まれている場合、日本では歯科医師が使用する医療機器扱いになるため原則として個人輸入できません。
過酸化物の含有の有無については、購入時のHPや販売業者のHP等でご確認ください。
●過酸化物が含まれている場合:薬事監視指導課への電話は不要です。
- 個人輸入できませんので輸入者から購入元に購入キャンセルや返金などの連絡をしたうえで、ハガキを出している税関に荷物の返送等について連絡してください。
- ※承認前の医薬品等の広告は医薬品医療機器等法で禁止されています。
- 医師・歯科医師による指示のもと使用する場合で医師等による処方箋又は指示書があるときは、輸入確認申請を行ってください。輸入確認証が入手できた場合は、必ずその旨を税関外郵出張所に連絡してください。
●過酸化物が含まれていない又は含有が不明な場合
薬事監視指導課へご連絡ください。
注射器・注射針の場合
下記の場合を除き個人輸入できません。輸入者から購入元に購入キャンセルや返金などの連絡をしたうえで、ハガキを出している税関に荷物の返送等について連絡してください。
※承認前の医薬品等の広告は医薬品医療機器等法で禁止されています。
- 自己注射が認められている医薬品の投与に用いる場合で、医師等による処方箋又は指示書があるときは、輸入確認申請を行ってください。輸入確認証が入手できた場合は、必ずその旨を税関外郵出張所に連絡してください。
アートメイク用の針の場合
アートメイク用の針は医師が使用する医療機器に該当するため個人輸入できません(看護師を含む)。
医師が自己の患者のために輸入する場合は、輸入確認申請を行ってください。
輸入者が医師以外の場合、輸入者から購入元に購入キャンセルや返金などの連絡をしたうえで、ハガキを出している税関に荷物の返送等について連絡してください。
電子タバコの場合
日本では、ニコチンを含有する電子タバコは医薬品に該当するため、税関限りの確認で通関可能な数量に制限がかかります。
税関限りの確認で持ち込める数量は、タバコ1200本分又は吸入回数(PUFFS)12000回分、カートリッジの場合は60個、リキッドの場合は120ml、吸入回数とリキッドの容量が併記されている場合は、本数で換算した際に通関数量が少ない方となります。
これを超える場合、輸入確認申請が必要です(輸入確認申請には医師による処方箋又は指示書が必要です)。
詳しくは「医薬品等輸入手続き質疑応答集(Q&A)について」のQ67をご参照ください。
当てはまるものがない/上記に該当するか不明な場合
近畿厚生局薬事監視指導課へお問い合わせください。
06-6942-4096 (月~金 9:30~12:00 13:00~17:00 祝日・年末年始を除く)
お問い合わせの際は、次の情報をお知らせください。
- ハガキに記載の通知番号
- 荷物の中身
- 輸入者の氏名
- 電話番号
お問い合わせ (申請書類提出先)
近畿厚生局健康福祉部 薬事監視指導課
〒540-0011 大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階
電話番号:06-6942-4096
