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更新日:2024年6月18日

通関止めとなった貨物の該当性相談

通関止めとなった貨物の該当性相談に必要な書類について(通関業者向け)

1.相談者の名称と連絡先(電話番号)
※確認結果を電話で回答しますので必ず電話番号をお知らせください。

2.輸入者の名称、輸入の目的

3.止まっている税関の連絡先(電話番号)、申告番号及び具体的な照会事項。申告前の場合は申告予定の税関の連絡先(電話番号)
※確認作業において当局から税関へ連絡する場合があります。

4.INVOICE又は内容点検確認書

5.AWB(又はB/L)

6.到着貨物の写真、外装の写真、取扱説明書、添付されている文書等
※輸入前に準備された資料等でなく、現在通関止めとなっている貨物現品の写真や添付資料等により確認します。

7.その他、貨物の概要がわかる資料
 到着貨物のパンフレット、インターネットの広告等
 

お問い合わせ

近畿厚生局健康福祉部 薬事監視指導課 

〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階

電話番号:06-6942-4096
ファックス:06-6942-2472(初回のお問い合わせは電話にてお願いします。)