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更新日:2024年5月21日
当該申請は、「治療上緊急性があり、国内に代替品が流通していない場合であって、輸入した医療従事者が自己の責任のもと、自己の患者(獣医師の場合は患獣、患畜)の診断又は治療に供すること」を目的とする場合に限られます。
〈参考〉
・輸入確認申請書の確認の徹底について(平成29年3月31日付厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知)
・輸入確認書の確認について(平成28年7月6日付厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導麻薬対策課事務連絡)
個人輸入された未承認薬などによる健康被害等については「医薬品等を海外から購入しようとされる方へ」をご覧下さい。
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