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更新日:2024年5月21日

医師等が治療に用いるために輸入する場合

1.

当該申請は、「治療上緊急性があり、国内に代替品が流通していない場合であって、輸入した医療従事者が自己の責任のもと、自己の患者(獣医師の場合は患獣、患畜)の診断又は治療に供すること」を目的とする場合に限られます。
〈参考〉
・輸入確認申請書の確認の徹底について(平成29年3月31日付厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知
・輸入確認書の確認について(平成28年7月6日付厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導麻薬対策課事務連絡
 

2.申請方法について

オンライン申請は郵送よりも迅速に輸入確認申請できます(無料)。ぜひご利用ください。

  
       

初めての方はこちらをご覧ください:システム利用マニュアル (mhlw.go.jp)

オンライン申請に関するお問い合わせはヘルプデスクまでお願いいたします。
受付時間:9:00-18:00 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始を除く。)
電話番号:080-9190-3322(代表)
Email:TDEN-aic-helpdesk★ml.toshiba.co.jp(★を@に変えてください。)


 


個人輸入された未承認薬などによる健康被害等については「医薬品等を海外から購入しようとされる方へ」をご覧下さい。

3.人確認

 第三者によるなりすましの申請を防止するため、申請内容について申請者に直接連絡させて頂く場合があります。