更新日:2024年9月25日
妥結率等に係る報告について
- 許可病床数が200床以上の病院及び保険薬局については、毎年10月1日から11月末日までに医療用医薬品の取引価格に関する妥結率(以下「妥結率」という。)等の実績を、地方厚生局へ報告する必要があります。
- 妥結率等の実績の計算期間は、報告年度の当年4月1日から9月30日までとなります。
- 妥結率が5割以下の場合又はこの報告を行わない場合は、調剤基本料や初診料等について、所定点数より低い点数で算定することとなります。
- なお、報告年度の4月2日以降に保険医療機関又は保険薬局として新規に指定された病院及び保険薬局については、当該年度の報告は不要です。
- 4月から9月までの妥結率等を報告するにあたり、保険医療機関及び保険薬局が遡及指定(継承、組織変更、移転)された場合や、保険医療機関が増床し、200床以上の保険医療機関になった場合は、遡及指定以前や増床以前の妥結率等の実績と以降の妥結率等の実績(9月まで)を合わせて報告する必要があります。ただし、10月以降に増床した場合には、翌年度以降の報告となります。
報告内容及び報告書様式
- 報告年度の当年4月1日から9月30日までの妥結率、医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組状況を、下記の報告様式により、毎年10月1日から11月末日までに近畿厚生局の各事務所(大阪府にあっては指導監査課)へ報告してください。
- 許可病床数が200床以上の病院及び同一グループ内の保険薬局の処方せん受付回数の合計が1か月に3万5千回を超えると判断されるグループに属する保険薬局は、報告にあたって、卸売販売業者との取引価格の決定に係る契約書の写し等、妥結率の根拠となる資料を添付してください。
【許可病床数が200床以上の病院】
併せて、特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床数が200床未満の病院を除く)、紹介受診重点医療機関(一般病床数が200床未満の病院を除く)、許可病床数が400床以上の病院(一般病床数が200床未満の病院を除く)は、「紹介割合及び逆紹介割合」も報告する必要がありますので、ご留意ください。
【保険薬局】
ア卸売販売業者と契約書を交わしている場合
イ卸売販売業者と契約書を交わしていない場合
★保険医療機関等と卸売販売業者の両者が押印により証明した、本年4月1日から9月30日までの間に購入した医薬品の薬価総額、及びそのうち妥結した医薬品の薬価総額が分かる証明書
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〔注意事項〕
- 「妥結率の根拠となる資料」は取引した卸売販売業者ごとに作成してください。ただし、「妥結率等に係る報告書」は卸売販売業者ごとの数字を合算し、1部作成してください。
- 薬価総額とは、「各医療用医薬品の規格単位数量×薬価(薬価基準)」を合算したものをいいます。
- 医薬品の薬価総額及びそのうち妥結した医薬品の薬価総額の品目ごとの内訳やリストについては、原則として提出は不要です。ただし、上記ア又はイの提出後、別に内訳やリストの提出を求める場合がありますので、ご承知置きください。
- 同一グループ内の保険薬局の処方せん受付回数の合計が1か月に3万5千回を超えると判断されるグループに属する保険薬局以外の保険薬局は、「妥結率の根拠となる資料」の添付は不要ですが、当該資料は各保険薬局において保管しておいてください。
報告期限、報告先及びお問い合わせ先
【報告期限】
- 毎年11月30日(11月30日が土日祝日の場合は前開庁日)までに上記の報告書を提出してください。(必着)
- 報告書の提出は「郵送」でお願いします。
関係通知等