令和8年9月15日

妥結率等に係る報告について

妥結率等に係る報告書の提出期限

令和8年11月30日(月)【必着】

※提出方法は「郵送」のみとなります。

  • 許可病床数が200床以上の病院及び保険薬局については、毎年10月1日から11月末日までに医療用医薬品の取引価格に関する妥結率等の実績を、地方厚生局へ報告する必要があります。
  • 妥結率等の実績の計算期間は、報告年度の当年4月1日から9月30日までとなります。

貴施設の区分を選択し、提出手順をご確認ください。

【許可病床数200床以上の病院】の提出手順

STEP 1

妥結率等に係る報告書(様式2の4)を作成してください。

報告年度の当年4月1日から9月30日までの実績について、以下の様式をダウンロードして作成してください。

※特定機能病院等へのお知らせ

特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床数が200床未満の病院を除く)、紹介受診重点医療機関(一般病床数が200床未満の病院を除く)、許可病床数が400床以上の病院(一般病床数が200床未満の病院を除く)は、「紹介割合及び逆紹介割合」の報告も併せて必要となります。

STEP 2

管轄の事務所へ【郵送】にてご提出ください。

STEP1で作成した「報告書」を、貴院が所在する府県を管轄する事務所等へ郵送してください。
※各事務所の郵送先住所は、本ページ下部の「報告先及びお問い合わせ先」よりご確認ください。

  • 「卸売販売業者との取引価格決定に係る契約書の写し等妥結率の根拠となる資料」の添付は不要となりました。ただし、貴院において適切に保管しておいてください。

【保険薬局】の提出手順

STEP 1

妥結率等に係る報告書(様式85)を作成してください。

報告年度の当年4月1日から9月30日までの実績について、以下の様式をダウンロードして作成してください。

STEP 2

管轄の事務所へ【郵送】にてご提出ください。

STEP1で作成した「報告書」を、貴薬局が所在する府県を管轄する事務所等へ郵送してください。
※各事務所の郵送先住所は、本ページ下部の「報告先及びお問い合わせ先」よりご確認ください。

  • 「卸売販売業者との取引価格決定に係る契約書の写し等妥結率の根拠となる資料」の添付は不要となりました。ただし、貴薬局において適切に保管しておいてください。

よくあるご質問(Q&A)

Q1. 今年の4月以降に新規指定された施設ですが、報告は必要ですか?
A1. 報告年度の4月2日以降に保険医療機関又は保険薬局として新規に指定された病院及び保険薬局については、当該年度の報告は不要です。
Q2. 令和8年4月から9月の間に遡及指定(継承、組織変更、移転)、増床があった場合はどうなりますか?
A2. 遡及指定(継承、組織変更、移転)された場合や、病院が増床し200床以上になった場合は、遡及指定以前や増床以前の実績と、以降の実績(9月まで)を合算して報告する必要があります。
※ただし、10月以降に増床した場合には、翌年度からの報告対象となります。
Q3. 薬価総額の計算はどのように行えばよいですか?
A3. 薬価総額とは、「各医療用医薬品の規格単位数量 × 薬価(薬価基準)」を合算したものをいいます。なお、品目ごとの内訳やリストについては報告書への添付は不要ですが、報告後、別に提出を求める場合がありますので手元に保管しておいてください。
Q4. 期限までに報告を行わなかった場合、どうなりますか?
A4. 期限までにこの報告を行わなかった場合は、調剤基本料や初診料等について、所定点数より低い点数(減算)で算定することとなりますので十分にご注意ください。
Q5. 妥結率が低いとどうなるのですか?
A5. 妥結率が5割以下の場合は、調剤基本料や初診料等について、所定点数より低い点数(減算)で算定することとなりますので十分にご注意ください。

報告先及びお問い合わせ先

関係通知等

【許可病床数が200床以上の病院】

【保険薬局】