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更新日:2024年9月25日
初診料及び外来診療料の注2、注3に係る報告について
- 特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床数が200床未満の病院を除く)、紹介受診重点医療機関(一般病床数が200床未満の病院を除く)、許可病床数が400床以上の病院(一般病床数が200床未満の病院を除く)は、前年度における紹介割合及び逆紹介割合を、毎年10月に報告する必要があります。
- 紹介割合、逆紹介割合が低い保険医療機関は、他の保険医療機関からの文書による紹介がない患者等に対し初診等を行った場合、翌年4月1日から初診料等は別に定める低い点数を算定することになります。
- 本報告で、「紹介割合・逆紹介割合」の実績が基準に満たなかった保険医療機関において、報告年度の連続する6か月間で実績の基準を満たした場合は、翌年4月1日までに再度報告してください(再度報告を行った場合は、翌年4月1日から「紹介割合・逆紹介割合」の実績の基準を満たした場合の点数により算定することになります)。
- 上記にかかわらず、新たに紹介割合及び逆紹介割合等の報告が必要となる保険医療機関に該当する場合は、報告年度の連続する少なくとも3カ月の実績について、翌年4月1日までに報告してください。当該実績が基準を満たさない場合は、他の保険医療機関からの文書による紹介がない患者等に対し初診等を行った場合、翌年4月1日から初診料等は別に定める低い点数を算定することになります。
「紹介割合」「逆紹介割合」とは
初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等
- 紹介割合(%)=(紹介患者数+救急患者数)÷初診患者数×100
- 逆紹介割合(‰)=逆紹介患者数÷ (初診患者数+再診患者数 )×1000
報告書様式
初診料及び外来診療料の注2、注3に掲げる報告書(別紙様式28) |
エクセル |
PDF |
併せて、許可病床数が200床以上の病院は、「医療用医薬品の取引価格に関する妥結率等の実績」も、報告する必要がありますので、ご留意ください。
報告期限、報告先及びお問い合わせ先
【報告期限】
- 毎年10月31日(10月31日が土日祝日の場合は前開庁日)までに上記の報告書を提出してください。(必着)
- 報告書の提出は「郵送」でお願いします。
【報告先及びお問い合わせ先】
関係通知等
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