令和8年9月15日

初診料及び外来診療料の注2、注3に係る報告について

「紹介割合及び逆紹介割合」に係る報告書の提出期限

令和8年10月30日(金)【必着】

※提出方法は「郵送」のみとなります。

  • 特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床数が200床未満の病院を除く)、紹介受診重点医療機関(一般病床数が200床未満の病院を除く)、許可病床数が400床以上の病院(一般病床数が200床未満の病院を除く)は、前年度における「紹介割合及び逆紹介割合」を、毎年10月に報告する必要があります。

「紹介割合・逆紹介割合」とは

初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等を示します。計算式は以下の通りです。

【紹介割合(%)】 = (紹介患者数 + 救急患者数) ÷ 初診患者数 × 100

【逆紹介割合(‰)】 = 逆紹介患者数 ÷ (初診患者数 + 再診患者数) × 1000

報告書のダウンロード・作成

初診料及び外来診療料の注2、注3に掲げる報告書(別紙様式28)

※関連する報告(妥結率等)について

併せて、許可病床数が200床以上の病院は、「医療用医薬品の取引価格に関する妥結率等の実績」の報告も必要となりますので、ご留意ください。

よくあるご質問(Q&A)

報告に関する重要なルールや、条件を満たさなかった場合の取り扱いについては以下をご確認ください。

Q1. 割合が低かった場合や、報告を行わなかった場合はどうなりますか?
A1. 紹介割合・逆紹介割合が低い保険医療機関は、他の保険医療機関からの文書による紹介がない患者等に対し初診等を行った場合、翌年4月1日から初診料等は別に定める低い点数を算定することになります。
Q2. 実績が基準に満たなかった後、再度基準を満たした場合はどうすればよいですか?
A2. 本報告で実績が基準に満たなかった保険医療機関において、報告年度の連続する6か月間で実績の基準を満たした場合は、翌年4月1日までに再度報告してください。
(※再度報告を行った場合は、翌年4月1日から「実績の基準を満たした場合の点数」により算定することになります)
Q3. 新たに報告対象となった医療機関の取り扱いはどうなりますか?
A3. 新たに紹介割合及び逆紹介割合等の報告が必要となる保険医療機関に該当する場合は、上記の原則にかかわらず、報告年度の連続する少なくとも3カ月の実績について、翌年4月1日までに報告してください。
当該実績が基準を満たさない場合は、他の保険医療機関からの文書による紹介がない患者等に対し初診等を行った場合、翌年4月1日から初診料等は別に定める低い点数を算定することになります。

報告先及びお問い合わせ先

作成した報告書は、管轄の各府県事務所等(大阪府は指導監査課)へ郵送してください。

関係通知等