近畿厚生局 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師・訪問看護事業者のみなさまへ > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師のみなさまへ > 平成29年3月31日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出等について > 平成29年3月31日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出等について(歯科)
ここから本文です。
更新日:2017年3月3日
「1.平成29年3月31日まで経過措置の施設基準」について、4月1日以降も引き続き算定する場合は、届出の必要がありますので、下記をご確認の上、速やかに届出いただきますようお願いします。
また、「2.平成29年3月31日をもって廃止となる診療料」については、平成29年4月1日以降は算定できませんので、ご留意ください。
イ.項目 | ロ.届出対象 | ハ.経過措置が設けられている要件(概要) | ニ.届出に必要な様式 |
---|---|---|---|
在宅療養支援歯科診療所 | 平成28年3月31日において在宅療養支援歯科診療所の施設基準を届出していた診療所(※1) | 直近1か月に歯科訪問診療を行った患者数の割合が9割5分以上の診療所にあっては、一定の要件(※3)に該当するものであること。 | |
歯科訪問診療料の注13に規定する基準(※2) | 在宅療養支援歯科診療所以外の診療所 | 主として歯科訪問診療を実施する診療所以外の診療所であるものとして、地方厚生局長等に届け出たものであること。 | 別添2(PDF:ワード) 様式21の3の2(PDF:ワード) |
(※1)歯科訪問診療を行った患者数の割合が9割5分未満の診療所についても、届出直しが必要です。
(※2)届出を行わない場合、平成29年4月1日以降に行った歯科訪問診療については、「C000歯科訪問診療料」の注13に規定する点数(初診料・再診料に相当する点数)を算定することとなり、「C000歯科訪問診療料」の1~3の点数は算定できません。
(※3)一定の要件は以下のとおりです。
「抜髄、感染根管処置:20回以上」、「抜歯手術:20回以上」、「有床義歯新製、有床義歯修理、有床義歯内面適合法:40回以上(各5回以上)」
区分 | 項目 | 経過措置が設けられている要件(概要) |
---|---|---|
B004-1-2 | がん性疼痛緩和指導管理料2 | 現行のがん性疼痛緩和指導管理料2は、平成29年3月31日を以て廃止とする。 |