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- 平成29年3月31日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出等について(歯科)
2017年3月3日
平成29年3月31日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出等について(歯科)
「1.平成29年3月31日まで経過措置の施設基準」について、4月1日以降も引き続き算定する場合は、届出の必要がありますので、下記をご確認の上、速やかに届出いただきますようお願いします。
また、「2.平成29年3月31日をもって廃止となる診療料」については、平成29年4月1日以降は算定できませんので、ご留意ください。
- 「イ.項目」の施設基準を届出している場合、平成29年4月10日(月曜日)【必着】までに届出が必要です。
- 4月10日(月曜日)までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについて、同月1日に遡って算定することができるとする取扱いは、下記1の施設基準の経過措置に係る届出に限った取扱いですので、ご留意ください。
- 届出に当たっては、「ニ.届出に必要な様式」を2通(正副)提出してください。
- 提出は郵送でお願いします。
- 「ハ.経過措置が設けられている要件」を満たしているか、貴院で必ず確認してください。
- 在宅療養支援歯科診療所の施設基準については、要件を満たしていない場合、速やかに辞退の届出をしてください。
- 今回の経過措置を設けた施設基準について、既に届出済の場合、提出は不要です。
- 経過措置等の詳細については、告示・通知等をご確認願います。
イ.項目 | ロ.届出対象 | ハ.経過措置が設けられている要件(概要) | ニ.届出に必要な様式 |
---|---|---|---|
在宅療養支援歯科診療所 | 平成28年3月31日において在宅療養支援歯科診療所の施設基準を届出していた診療所(※1) | 直近1か月に歯科訪問診療を行った患者数の割合が9割5分以上の診療所にあっては、一定の要件(※3)に該当するものであること。 | |
歯科訪問診療料の注13に規定する基準(※2) | 在宅療養支援歯科診療所以外の診療所 | 主として歯科訪問診療を実施する診療所以外の診療所であるものとして、地方厚生局長等に届け出たものであること。 | 別添2(PDF:ワード) 様式21の3の2(PDF:ワード) |
(※1)歯科訪問診療を行った患者数の割合が9割5分未満の診療所についても、届出直しが必要です。
(※2)届出を行わない場合、平成29年4月1日以降に行った歯科訪問診療については、「C000歯科訪問診療料」の注13に規定する点数(初診料・再診料に相当する点数)を算定することとなり、「C000歯科訪問診療料」の1~3の点数は算定できません。
(※3)一定の要件は以下のとおりです。
- 過去1年間に5か所以上の医療機関から新規患者の紹介を受けていること。
- 直近3か月に行われた歯科訪問診療のうち、歯科訪問診療1を算定した割合が6割以上であること。
- 在宅歯科医療に係る経験が3年以上の歯科医師が勤務していること。
- ポータブルのユニット、バキューム、レントゲンを有すること。
- 歯科訪問診療において、過去1年間の算定実績が次の要件のいずれにも該当していること。
「抜髄、感染根管処置:20回以上」、「抜歯手術:20回以上」、「有床義歯新製、有床義歯修理、有床義歯内面適合法:40回以上(各5回以上)」
- 平成29年2月23日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「平成28年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」(PDF:124KB)
- 平成28年厚生労働省告示第54号「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」
- 平成28年3月4日付け保医発0304第2号「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
区分 | 項目 | 経過措置が設けられている要件(概要) |
---|---|---|
B004-1-2 | がん性疼痛緩和指導管理料2 | 現行のがん性疼痛緩和指導管理料2は、平成29年3月31日を以て廃止とする。 |
3.お問い合わせ先
- お問い合わせは、各府県事務所等の連絡先へお願いします。