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更新日:2017年3月3日

平成29年3月31日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出等について

成28年度診療報酬改定において、平成29年3月31日に経過措置の期限が到来する施設基準等について、4月1日以降も引き続き算定する場合は、届出直しの必要があります

詳細は、下記からご確認ください。