近畿厚生局 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師・訪問看護事業者のみなさまへ > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師のみなさまへ > 平成29年3月31日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出等について > 平成29年3月31日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出等について(薬局)
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更新日:2017年3月3日
「1.平成29年3月31日まで経過措置の施設基準」について、4月1日以降も引き続き算定する場合は、届出直しの必要がありますので、下記をご確認の上、速やかに届出いただきますようお願いします。
併せて、「2.平成29年4月1日以降も算定する場合、算定にあたって注意が必要なもの」についても、ご確認の上、平成29年4月1日以降の算定に当たって、ご留意いただくようお願いします。
イ.項目 | ロ.届出対象 | ハ.経過措置が設けられている要件(概要) | ニ.届出に必要な様式及び添付書類 |
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かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 | かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準を届け出ている保険薬局で、研修認定を取得していることが確認できる文書を添付していない保険薬局 | 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。 |
研修認定薬剤師等の認定証の写し又は認定が確定された旨が確認できるハガキの写し |
区分 | 項目 | 経過措置が設けられている要件(概要) |
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00 | 調剤基本料 |
かかりつけ薬局の基本的な機能に係る業務を行っていない保険薬局は調剤基本料を100分の50とする。(処方せんの受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く) 下記項目の算定回数の合計が1年間(※)に10回未満の保険薬局が対象(※前年3月~当年2月末までの期間の算定回数) |