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- 平成29年3月31日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出等について(薬局)
2017年3月3日
平成29年3月31日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出等について(薬局)
「1.平成29年3月31日まで経過措置の施設基準」について、4月1日以降も引き続き算定する場合は、届出直しの必要がありますので、下記をご確認の上、速やかに届出いただきますようお願いします。
併せて、「2.平成29年4月1日以降も算定する場合、算定にあたって注意が必要なもの」についても、ご確認の上、平成29年4月1日以降の算定に当たって、ご留意いただくようお願いします。
- 「イ.項目」の施設基準を届出している場合、平成29年4月10日(月曜日)【必着】までに届出直しが必要です。
- 4月10日(月曜日)までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについて、同月1日に遡って算定することができるとする取扱いは、下記1の施設基準の経過措置に係る届出に限った取扱いですので、ご留意ください。
- 届出に当たっては、「ニ.届出に必要な様式及び添付書類」を2通(正副)提出してください。
- 提出は郵送でお願いします。
- 「ハ.経過措置が設けられている要件」を満たしているか、貴薬局で必ず確認してください。
- 施設基準の要件を満たしていない場合、速やかに辞退の届出をしてください。また、この場合は、基準調剤加算の施設基準も満たさなくなるため、併せて辞退の届出をしてください。
- 従事者変更(かかりつけ薬剤師の追加又は変更)を行う場合は、下記「ニ」の書類に加えて、様式4(PDF:ワード)及び新たにかかりつけ薬剤師として届け出る薬剤師が地域活動に参加していることがわかる書類も提出してください。
- 今回の経過措置を設けた施設基準について、既に届出済の場合、提出は不要です。
- 経過措置等の詳細については、告示・通知等をご確認願います。
イ.項目 | ロ.届出対象 | ハ.経過措置が設けられている要件(概要) | ニ.届出に必要な様式及び添付書類 |
---|---|---|---|
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 | かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準を届け出ている保険薬局で、研修認定を取得していることが確認できる文書を添付していない保険薬局 | 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。 |
研修認定薬剤師等の認定証の写し又は認定が確定された旨が確認できるハガキの写し |
- 平成29年2月23日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「平成28年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」(PDF:124KB)
- 平成28年3月31日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その1)」(抜粋)
- 平成28年厚生労働省告示第54号「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」
- 平成28年3月4日付け保医発0304第2号「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
区分 | 項目 | 経過措置が設けられている要件(概要) |
---|---|---|
00 | 調剤基本料 |
かかりつけ薬局の基本的な機能に係る業務を行っていない保険薬局は調剤基本料を100分の50とする。(処方せんの受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く) 下記項目の算定回数の合計が1年間(※)に10回未満の保険薬局が対象(※前年3月~当年2月末までの期間の算定回数) |
3.お問い合わせ先
- お問い合わせは、各府県事務所等の連絡先へお願いします。