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更新日:2017年3月3日

平成29年3月31日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出等について(医科)

1.平成29年3月31日まで経過措置の施設基準」について、4月1日以降も引き続き算定する場合は、届出直しの必要があります。

いては、下記をご確認の上、これらの施設基準について、速やかに届出いただきますようお願いします。

せて、「3.平成29年4月1日以降も算定する場合、算定にあたって注意が必要なもの等」についても、ご確認の上、平成29年4月1日以降の算定等に当たって、ご留意いただくようお願いします。

1.平成29年3月31日まで経過措置の施設基準 

  • 「イ.項目」の施設基準を届出している場合、平成29年4月10日(月曜日)【必着】までに届出直しが必要です。
  • 4月10日(月曜日)までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについて、同月1日に遡って算定することができるとする取扱いは、下記1の施設基準の経過措置に係る届出に限った取扱いですので、ご留意ください。
  • 届出に当たっては、「ニ.届出に必要な様式」を2通(正副)提出してください。
  • 提出は郵送でお願いします。
  • 「ハ.経過措置が設けられている要件」を満たしているか、貴院で必ず確認してください。
  • 施設基準の要件を満たしていない場合、速やかに変更又は辞退の届出をしてください。
  • 今回の経過措置を設けた施設基準について、既に届出済の場合、提出は不要です。
  • 経過措置等の詳細については、告示・通知等をご確認願います。
区分 番号 イ.項目 ロ.届出対象

ハ.経過措置が設けられている要件(概要)

ニ.届出に必要な様式
基本診療料の施設基準 入院基本料 1 一般病棟入院基本料(10対1) 平成28年3月31日において一般病棟入院基本料(10対1)を届出していた保険医療機関(医療法上の許可病床における一般病床が200床以上の病院に限る。) データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。

別添7(PDFワード

届出した様式40の7の写し

2 特定機能病院入院基本料(一般病棟10対1) 平成28年3月31日において特定機能病院入院基本料(一般病棟10対1)を届出していた保険医療機関(医療法上の許可病床における一般病床が200床以上の病院に限る。) データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。

別添7(PDFワード

届出した様式40の7の写し

3 専門病院入院基本料(10対1) 平成28年3月31日において専門病院入院基本料(10対1)を届出していた保険医療機関(医療法上の許可病床における一般病床が200床以上の病院に限る。) データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。

別添7(PDFワード

届出した様式40の7の写し

入院基本料等加算 4 総合入院体制加算1 平成28年1月1日において総合入院体制加算1を届出していた病院 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者を3割以上入院させる病棟であること。

別添7(PDFワード

様式13(PDFワード

5 総合入院体制加算3 平成28年1月1日において総合入院体制加算2を届出していた病院 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者を2割7分以上入院させる病棟であること。

別添7(PDFワード

様式13(PDFワード

6 認知症ケア加算2 認知症ケア加算2の施設基準を届出している保険医療機関で、右記要件を満たす看護師を届け出ていない保険医療機関 原則として、全ての病棟(小児科など身体疾患を有する認知症患者が入院しない病棟及び精神病床は除く。)に、認知症患者のアセスメントや看護方法等に係る適切な研修を受けた看護師を複数名配置するが、当該看護師の配置については、平成29年3月31日までの間は、1名の配置で複数名の配置とみなすこと。

別添7(PDFワード

様式40の11(PDFワード

特掲診療料の施設基準 医学管理等 7 在宅療養支援診療所 平成28年3月31日において在宅療養支援診療所を届出していた診療所 往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分以上の診療所にあっては、一定の要件に該当するものであること。

別添2【支援診1】(PDFワード

別添2【支援診2】(PDFワード

別添2【支援診3】(PDFワード

様式11(PDFワード
(往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分以上の診療所は様式11の3(PDFエクセル)を併せて添付)

在宅医療 8 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の注8に規定する基準

平成28年3月31日までに在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準を届出しており、かつ、平成29年4月1日時点において注8の基準を満たしていない診療所(在宅療養支援診療所は除く。)

(※)基準を満たしている場合、届出は不要です。

往診又は訪問診療を実施した患者の割合が9割5分未満の保険医療機関(診療所に限る)である。
(平成29年4月1日以降は、当該基準を満たさない場合には所定点数の100分の80に相当する点数を算定する。)

別添2(PDFワード

様式19(PDFワード

平成28年4月1日以降に在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準を届出しており、かつ、届出時に注8の基準を満たしていなかった診療所(在宅療養支援診療所は除く。)

(※)平成29年4月1日時点において基準を満たしている場合、満たしていない場合のいずれも届出が必要です。

検査 9 コンタクトレンズ検査料1又は3 平成28年3月31日においてコンタクトレンズ検査料1を届出していた保険医療機関又はコンタクトレンズ検査料2を算定していた保険医療機関

次のいずれかに該当すること。
1.入院施設を有すること。
2.当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズ検査料を算定した患者数が年間一万人未満であること。
3.コンタクトレンズに係る検査を実施した患者のうち、自施設においてコンタクトレンズを交付した割合が9割5分未満であること。

別添2【検査料1】(PDFワード

別添2【検査料3】
PDFワード

様式30(PDFワード

画像診断 10 ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影及び乳房用ポジトロン断層撮影(注3に規定する届出に限る。) 平成28年3月31日においてポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影及び乳房用ポジトロン断層撮影を届出していた保険医療機関で、平成28年1月から12月までの画像診断機器の施設共同利用率の実績について、右記要件を満たしていない保険医療機関(特定機能病院、がん診療拠点病院及び国立高度専門医療研究センターの設置する医療機関は除く。) 画像診断機器の施設共同利用率について、100分の30以上であること。

別添2【ポジトロン断層撮影】(PDFワード

別添2【ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影】(PDFワード

別添2【ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影】(PDFワード

別添2【乳房用ポジトロン断層撮影】(PDFワード

様式36(PDFワード

 

告示・通知等 

辞退届 

 

2.平成26年度診療報酬改定において、2年ごとに届出を行うこととされた施設基準 

成26年度診療報酬改定において、2年ごとに届出を行うこととされた施設基準(地域包括診療加算及び地域包括診療料)については、所定の研修を受講した上で2年ごとに届出を行う必要があります。

 

3.平成29年4月1日以降も算定する場合、算定にあたって注意が必要なもの等 

 

区分 イ.項目 ロ.届出対象 ハ.経過措置が設けられている要件(概要)
A100
A104
A105
一般病棟入院基本料
特定機能病院入院基本料
専門病院入院基本料
病棟群届出を行う保険医療機関 病棟群届出は、平成30年3月31日までの間、利用できるものであるが、病棟群届出を利用できる回数は1保険医療機関につき1回に限るものとし、平成29年3月31日までに、病棟群届出を利用する旨を地方厚生(支)局長に届け出る必要がある。
また、病棟群届出を行う保険医療機関は、平成29年4月1日時点においては、7対1入院基本料を算定する病床数を、当該時点における一般病棟入院基本料又は専門病院入院基本料の病床数の6割以下とする必要があること。ただし、特定機能病院については、この限りではないこと。
A230-4 精神科リエゾンチーム加算 - 「精神科等の経験を3年以上有する、所定の研修を修了した専任常勤の看護師」の要件のうち「入院患者の看護の経験1年以上」の要件
(要件を満たしている場合、引き続き算定可能であり、届出直しは不要です。)
B00122 がん性疼痛緩和指導管理料2 - 現行のがん性疼痛緩和指導管理料2は、平成29年3月31日を以て廃止とする。
C002 在宅時医学総合管理料 - 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、認知症グループホームに居住する患者であって、平成28年3月以前に当該住居に居住している際に、在宅時医学総合管理料を算定した患者については、平成29年3月31日までの間に限り、在宅時医学総合管理料を算定できることとする。
I012 精神科訪問看護・指導料 - 同一患者について、訪問看護ステーションにおいて訪問看護療養費を算定した月に、精神科重症患者早期集中支援管理料を届け出ている保険医療機関において、精神保健福祉士による精神科訪問看護・指導を行う場合は精神科訪問看護・指導料を算定できるが、平成29年3月31日までの間は、精神科重症患者早期集中支援管理料の届出を行っていない場合でも算定できることとする。
I008-2
I009
I010
I010-2
精神科デイ・ケア等
(精神科ショート・ケア
精神科デイ・ケア
精神科ナイト・ケア
精神科デイ・ナイト・ケア)
- 1年を超えて精神科デイ・ケア等を実施する患者に対する意向の聴取については、平成29年3月31日までの間、精神保健福祉士及び臨床心理技術者以外の従事者であっても実施可能とする。

 

4.お問い合わせ先

 

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