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2018年9月7日
平成30年9月30日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出等について(歯科)
「平成30年9月30日まで経過措置の施設基準」について、10月1日以降も引き続き算定する場合は、届出の必要がありますので、下記をご確認の上、速やかに届出いただきますようお願いします。
- 「1届出対象」の施設基準を届出している場合、平成30年10月10日(水)【必着】までに届出が必要です。
- 10月10日(水)までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについて、同月1日に遡って算定することができるとする取扱いは、下記の経過措置に係る届出に限った取扱いですので、ご留意ください。
- 届出に当たっては、「4届出に必要な様式」を1通提出してください。(副本の提出は不要です。)
- 提出は郵送でお願いします。
- 「経過措置に係る要件」等を満たしているか、貴院で必ず確認してください。
- 施設基準の要件を満たしていない場合、速やかに辞退の届出をしてください。
- 今回の経過措置を設けた施設基準について、既に届出済の場合、提出は不要です。
- 経過措置等の詳細については、告示・通知等をご確認願います。
1届出対象 (平成30年3月31日において下記施設基準を届出していた保険医療機関) |
2経過措置に係る要件 | 3引き続き算定する施設基準 | 4届出に必要な様式 |
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(新設) | ・歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。 ・歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な機器を有していること。 ・歯科外来診療の院内感染防止対策に係る院内掲示を行っていること。 |
歯科初診料 歯科再診料 |
別添7(PDF:ワード) 様式2の6(PDF:ワード) (※1) |
歯科外来診療環境体制加算(地域歯科診療支援病院歯科初診料の届出を行っている保険医療機関を除く。) | ・歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準の届出を行っていること。 | 歯科初診料の注9及び歯科再診料の注8 歯科外来診療環境体制加算1 |
別添7(PDF:ワード) 様式4(PDF:ワード)(※2) |
歯科外来診療環境体制加算(地域歯科診療支援病院歯科初診料の届出を行っている保険医療機関に限る。) | ・歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善策を実施する体制を整備していること。 | 歯科初診料の注9及び歯科再診料の注8 歯科外来診療環境体制加算2 |
別添7(PDF:ワード) 様式4(PDF:ワード)(※3) |
※1 常勤の歯科医師が既に院内感染防止対策に係る研修を受けている場合は、様式2の8(PDF:ワード)及び研修の受講を確認できる文書(写)も提出してください。
※2 様式4の「1」のみ記載してください。(他の項目の記載は不要です。)
※3 様式4の「1」及び「6」のみ記載してください。(他の項目の記載は不要です。
告示・通知等
- 平成30年8月24日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「平成30年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」
- 平成30年厚生労働省告示第44号「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」
- 平成30年3月5日付け保医発0305第2号「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
辞退届
2.お問い合わせ先
- お問い合わせは、各府県事務所等の連絡先へお願いします。