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2019年8月26日
平成30年度・令和元年度診療報酬改定関係情報
(※)平成30年大阪府北部を震源とする地震による被災者に係る被保険者証等の提示等について
平成30年度診療報酬改定に関する情報をお知らせします。
6.疑義照会について
8.お問い合わせ
- 「留意事項通知における別紙様式」を掲載しました。
- 近畿厚生局改定時集団指導配付資料を掲載しました。
- 施設基準の届出様式を掲載しました。
- 平成30年度診療報酬改定説明会(平成30年3月5日開催)の映像配信のお知らせを掲載しました。
- 「平成30年度診療報酬改定に伴う集団指導の実施について」を掲載しました。
近畿厚生局では、保険医療機関及び保険薬局を対象として、診療報酬改定に伴う集団指導を実施し、診療報酬改定内容について説明します。
(1)集団指導実施会場一覧
全日程を終了しました。
- 当初掲載分(会場で配付したもの)から修正した箇所(PDF:111KB)がありますので、ご留意ください。
医科 |
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歯科 |
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薬局 |
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DPC |
- 「平成30年度診療報酬改定説明会(平成30年3月5日開催)資料等について」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
- 厚生労働省動画チャンネル(YOUTUBE・下記アドレス)において、説明会の録画映像を配信しています。
メイン会場(医科・調剤等):https://www.youtube.com/watch?v=-ot8t2pBvdM(3月5日10時00分~16時30分)
歯科会場:https://www.youtube.com/watch?v=4QJh7fiFS44(3月5日14時15分~16時30分)
(2)関係法令(省令・告示・通知等)
〇各種申請書の表記が「平成」のままでも有効です。
厚生労働省が所管する省令及び告示に定める様式等については、改元のみを理由とする改正は行わず、
改元以外の理由により改正を行う際に、併せて改元に伴う必要な改正を行うものとされています。
改元日以降に、各種申請書の手続きを行う場合には、お手数ですが、所定の様式の年表示を
「令和」に補正して申請してください。
なお、申請者が当局ホームページに掲載している様式等を用いて申請する際、改元日以降の年表示が
「平成」とされている場合であっても、有効なものとして受け付けます。
また、今回の取扱いに関する通知はこちらをご参照ください。
(1)届出様式について
診療報酬改定に伴い、施設基準等の届出様式に変更があります。
平成30年度診療報酬改定に対応した施設基準等の届出様式は、下記の項目をクリックしてください。
(※)1.平成30年度診療報酬改定に伴う施設基準の届出等について(医科及び歯科)(PDF:326KB)
(※)薬局については近畿厚生局改定時集団指導配付資料(薬局)の29P以降をご覧ください。
(2)施設基準の届出について
【1 施設基準等の届出先】
【2 施設基準等の届出方法】
- 施設基準等の届出については「郵送」でお願いします。
- 締切日直前に届出が集中することが予想されます。速やかな審査のため、まとめて提出するのではなく、早期に届出できるものはその都度にご提出いただくようお願いします。
- FAXでの届出書及び添付書類の提出は認められません。
- 添付資料について、通知や届出様式で定めているものを忘れず提出してください。
- 届出書の提出前にもう一度施設基準通知等を確認し、内容に漏れや誤りがないか十分チェックをしてください。(下記のチェックリストを活用してご確認ください。)
- 複数の施設基準等を同時に届け出た場合であっても、審査を終えた届出書からそれぞれ別々に受理通知を送付することがありますので、あらかじめご了承願います。
- 副本の提出は不要となりました。また、多くの場合において、施設基準の変更届が不要となりました。詳しくは、「施設基準に係る届出の簡素化について」をご覧ください。
★チェックリスト★ 「届出書」を添付していますか。 (※)「届出書」・・・基本診療料:別添7、特掲診療料:別添2 「届出書」は、届出を行う施設基準ごとに添付が必要です。 「届出書」及び「添付書類」に記載漏れはありませんか。 「届出書」に開設者印を押印していますか。 (※)法人の場合は、法人名及び代表者名を記載の上、法人の代表者印を押印してください。 施設基準通知や届出様式に記載されている必要な「添付書類」をすべて添付していますか。
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疑義照会票 |
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1)診療報酬改定内容に関するご質問は、上記の疑義照会票に必要事項をご記入の上、「郵便」又は「FAX」にて、府県を管轄する事務所(大阪府は指導監査課)へ送付願います。
(※)1.照会にあたって、告示・通知をよく確認したうえでご質問ください。(告示・通知は厚生労働省ホームページに掲載しています。)
(※)2.FAXは混雑することが予想されますので、お手数ですが、郵便での送付にご協力願います。
(※)3.電話による照会は、できる限り控えて頂くようご協力願います。
(※)4.整理等の都合上、お手数ですが、疑義照会票1枚につき1内容の照会とするようご協力願います。
2)回答は、電話又は疑義解釈資料の近畿厚生局ホームページ掲載により行います。
3)内容によっては、回答にお時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承願います。
8 お問い合わせ
- お問い合わせは、各府県事務所等の連絡先へお願いします。