近畿厚生局 > 保険医療機関・保険薬局関係・柔道整復師関係 > 指定訪問看護事業者の指定等・訪問看護ステーションの基準に関する申請・届出 > 訪問看護ステーションの皆様へ(平成30年度診療報酬改定に係る訪問看護療養費について)
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更新日:2018年4月17日
1改定内容
2届出様式
平成30年度診療報酬改定に伴い、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法等が改正されましたので、下記の告示・通知をご確認ください。
訪問看護ステーションの基準に係る届出についての様式を掲載しています。
届出は、訪問看護ステーションが所在する府県を管轄する事務所(大阪府にあっては指導監査課)に1通を提出してください。また、提出した届出書の写しを適切に保管してください。
様式番号をクリックすると、届出様式のファイルが開きますので、必要な様式をダウンロードしてご活用ください。
また、届出にあたっては、告示・通知等をよくご確認ください。
※介護保険法に基づく指定申請により、健康保険法上の指定訪問看護事業者とみなされている場合であっても、算定要件において届出が必要とされる訪問看護療養費の項目を算定する場合は、介護保険法に関する届出とは別に、地方厚生(支)局への届出が必要です。(届出先は、訪問看護ステーションが所在する府県を管轄する事務所(大阪府にあっては指導監査課)となります。
告示 |
訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第49号)(PDF:139KB) |
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通知 |
訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(平成30年3月5日保医発0305第4号)(PDF:446KB) |
届出先 |
整理 |
受理 |
基準の名称 |
様式番号 |
備考 |
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PDF |
ワード |
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3-1 |
訪看10 |
精神科訪問看護基本療養費 |
既に届出済みの場合、 新たな届出は不要です |
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3-2 |
訪看23 |
24時間対応体制加算 |
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3-3 |
訪看23 |
24時間対応体制加算(基準告示第3に規定する地域) |
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3-4 |
訪看25 |
特別管理加算 |
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3-5 |
訪看26 |
訪問看護基本療養費の注2及び注4に規定する専門の研修を受けた看護師 |
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3-6 |
訪看27 |
精神科複数回訪問加算 |
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3-7 |
訪看28 |
精神科重症患者支援管理連携加算 |
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3-8 |
訪看29 |
機能強化型訪問看護管理療養費1 |
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3-9 |
訪看30 |
機能強化型訪問看護管理療養費2 |
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3-10 |
訪看31 |
機能強化型訪問看護管理療養費3 |
平成30年度改定に伴う 新たな届出事項 |
(※)1届出書に書類の添付が求められている場合(例:「研修を修了したことが確認できる文書」)は、併せて提出してください。
(※)2届出が受理された後、届出内容と異なった事情等が生じた場合は、変更の届出が必要となります。変更の届出に当たっては、上記様式(「別紙様式●」)に変更内容を記載し、必要な添付書類と併せて1通提出してください。