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2018年9月7日
平成30年9月30日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出等について(薬局)
「地域支援体制加算の施設基準」について、10月1日以降も引き続き算定する場合は、届出の必要がありますので、下記をご確認の上、速やかに届出いただきますようお願いします。
また、「かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準」については、平成30年10月1日時点において、当該保険薬局に1年以上在籍しているかかりつけ薬剤師がいない場合、辞退の届出をしてください。
- 10月1日以降も引き続き算定する場合は、平成30年10月10日(水)【必着】までに届出直しが必要です。
- 10月10日(水)までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについて、同月1日に遡って算定することができるとする取扱いは、下記の経過措置に係る届出に限った取扱いですので、ご留意ください。
- 届出に当たっては、「3届出に必要な様式」を1通提出してください。(副本の提出は不要です。)
- 提出は郵送でお願いします。
- 「経過措置に係る要件」等を満たしているか、貴薬局で必ず確認してください。
- 施設基準の要件を満たしていない場合、速やかに辞退の届出をしてください。
- 今回の経過措置を設けた施設基準について、既に届出済の場合、提出は不要です。
- 経過措置等の詳細については、告示・通知等をご確認願います。
1届出対象の施設基準 | 2経過措置に係る要件 | 3届出に必要な様式 |
地域支援体制加算 | ・副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること。 【調剤基本料1以外を算定する保険薬局については、以下も満たす必要があります。】 ・薬剤服用歴管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の麻薬指導に係る加算の算定回数が合算して計10回以上であること。 ・服用薬剤調整支援料の算定回数が1回以上であること。 |
別添2(PDF:ワード) 様式87の3(PDF:ワード)(※1) 様式87の3の2(PDF:ワード)(※2) |
また、「18」について、手順書の写しを添付してください。(手順書については、疑義解釈資料その6の調剤・問1をご参照ください。)
その他の項目については、記載や書類の添付は不要です。
※2 調剤基本料1以外を算定する薬局のみ提出してください。また、様式87の3の2の「2」の(2)及び(6)のみを記載してください。
その他の項目については記載不要です。
告示・通知等
- 平成30年8月24日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「平成30年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」
- 平成30年厚生労働省告示第45号「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」
- 平成30年3月5日付け保医発0305第3号「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
辞退届
「かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料」の施設基準については、平成30年10月1日以降引き続き算定するにあたっての届出は原則として不要です。
ただし、平成30年10月1日時点において、当該保険薬局に1年以上在籍しているかかりつけ薬剤師がいない場合(例:平成30年6月に在籍期間が半年の保険薬剤師をかかりつけ薬剤師として届け出た場合)は、施設基準の要件を満たさなくなるため、辞退の届出をしてください。
なお、「かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料」の施設基準を満たさない場合は、「地域支援体制加算」の施設基準も満たさなくなるため、併せて辞退の届出をしてください。
3.お問い合わせ先
- お問い合わせは、各府県事務所等の連絡先へお願いします。