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2019年3月1日
平成31年3月31日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出等について(歯科)
「平成31年3月31日まで経過措置の施設基準」について、4月1日以降も引き続き算定する場合は、届出の必要がありますので、下記をご確認の上、速やかに届出いただきますようお願いします。
- 「1届出対象」の施設基準を届出している場合、平成31年4月9日(火)【必着】までに届出が必要です。
- 4月9日(火)までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについて、同月1日に遡って算定することができるとする取扱いは、下記の経過措置に係る届出に限った取扱いですので、ご留意ください。
- 届出に当たっては、「届出に必要な様式」を1通提出してください。(副本の提出は不要です。)
- 提出は郵送でお願いします。
- 「経過措置に係る要件」等を満たしているか、貴院で必ず確認してください。
- 施設基準の要件を満たしていない場合、速やかに辞退の届出をしてください。
- 今回の経過措置を設けた施設基準に係る要件について、既に届出済の場合、提出は不要です。
- 経過措置等の詳細については、告示・通知等をご確認願います。
区分 | 項番 | 届出対象 (平成30年3月31日において下記施設基準を届出していた保険医療機関) |
経過措置に係る要件(概要) | 引き続き算定する施設基準 | 届出が必要な様式 |
初 ・ 再 診 料 |
1 | 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(新設) 地域歯科診療支援病院歯科初診料 (歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修に係る基準) |
歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。 | 歯科初診料の注1 歯科再診料の注1 地域歯科診療支援病院歯科初診料 (歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修に係る基準) |
・別添7(歯初診)(ワード:PDF) ・別添7(病初診)(ワード:PDF) ・様式2の8(ワード:PDF) ・院内感染防止対策に係る研修を4年以内に修了していることが確認できる書類 |
- 平成31年2月19日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「平成30年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」
- 平成30年厚生労働省告示第44号「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」
- 平成30年3月5日付け保医発0305第2号「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
2.お問い合わせ先
- お問い合わせは、各府県事務所等の連絡先へお願いします。