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更新日:2019年3月1日
「平成31年3月31日まで経過措置の施設基準」について、4月1日以降も引き続き算定する場合は、届出の必要がありますので、下記をご確認の上、速やかに届出いただきますようお願いします。
区分 | 項番 | 届出対象 (平成30年3月31日において下記施設基準を届出していた保険医療機関) |
経過措置に係る要件(概要) | 引き続き算定する施設基準 | 届出が必要な様式 |
初 ・ 再 診 料 |
1 | 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(新設) 地域歯科診療支援病院歯科初診料 (歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修に係る基準) |
歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。 | 歯科初診料の注1 歯科再診料の注1 地域歯科診療支援病院歯科初診料 (歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修に係る基準) |
・別添7(歯初診)(ワード:PDF) ・別添7(病初診)(ワード:PDF) ・様式2の8(ワード:PDF) ・院内感染防止対策に係る研修を4年以内に修了していることが確認できる書類 |