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2025年3月13日
オンライン資格確認の導入に係る経過措置について
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オンライン資格確認の導入の原則義務化について、令和4年度末時点で、やむを得ない事情がある保険医療機関・薬局については、期限付きの経過措置が設けられることとなりました。
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経過措置対象の保険医療機関・薬局は、あらかじめ、社会保険診療報酬支払基金(原則、医療機関向けポータルサイト)を経由して、地方厚生局に猶予届出を届け出る必要があります。
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詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。