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2023年11月30日
「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」のオンライン請求要件に係る特例措置について
オンラインによるレセプト請求を行っていない保険医療機関・薬局の皆様へ
- 中央社会保険医療協議会の答申を踏まえ、医療DXの推進のためのオンライン資格確認の導入・普及に関する加算(「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」)の特例措置が、令和5年4月1日から実施されることになりました。
- 「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算定する保険医療機関・薬局の施設基準の要件の1つに、オンラインによるレセプト請求を行っていることがありますが、今回の特例措置により、オンラインによるレセプト請求を行っていない保険医療機関・薬局が、オンラインによるレセプト請求を令和5年12月31日までに開始する旨の届出を行った場合には、令和5年12月31日までの間に限り、この要件を満たしているものとみなされることとなります(この届出を行った保険医療機関・薬局が、令和5年12月31日までにオンラインによるレセプト請求を開始できなかった場合、届出時点で「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の要件を満たさなかったものとみなされますのでご留意願います)。
- 今回の特例措置により、令和5年4月診療分から「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算定したい場合には、令和5年3月1日から令和5年4月10日までに届出を行う必要があります。
- 令和5年5月診療分~令和5年12月診療分を今回の特例措置により算定したい場合は、算定を行う月の前月最初の開庁日の翌日から当月最初の開庁日までに届出が必要となります(最終の届出期限は12月診療分の令和5年12月1日(金))。
- 当該特例に係る届出を行ったことにより医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定した保険医療機関等が、期限である令和5年12月31日までにオンライン請求を開始(電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出を審査支払機関に提出)しなかった場合には、当該特例に係る届出当初から施設基準を満たさなかったこととなり、算定開始日に遡って医療情報・システム基盤整備体制充実加算に係る診療報酬の算定額の返還が必要となります。詳細は「令和5年12月31日までに電子情報処理組織の使用による請求を開始することとしている医療機関等における医療情報・システム基盤整備体制充実加算の特例について(注意喚起)」をご確認ください。【令和5年11月30日更新】
注1)
今回の特例措置は、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の施設基準の要件のうち、「オンラインによるレセプト請求を行っていること」の要件を満たしていない保険医療機関・薬局が対象となります。
したがいまして、既にオンラインによるレセプト請求を行っている保険医療機関・薬局は対象外となりますので、ご留意ください。
注2)
この特例措置は、「オンライン資格確認の導入に係る経過措置」とは別のものとなります。
「オンライン資格確認の導入に係る経過措置」に関しては、近畿厚生局の別ページに掲載していますので、そちらをご参照ください。
届出様式・届出方法について
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届出については、原則、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算のオンライン請求要件に係る特例措置について(厚生労働省ホームページ)」にあるメールアドレス宛に必要事項を入力した下記様式(エクセルファイル)をメール送付することで届け出ることになります。(PDF化はせず、ファイル名の最初に「保険医療機関(薬局)コード7桁の数字」をご記入ください。)
- やむを得ず、紙媒体にて届出を行う場合は、下記様式に必要事項を記入のうえ、保険医療機関・薬局の所在地を所管する近畿厚生局府県事務所(大阪府は指導監査課)宛郵送願います。
(特例措置の届出様式)
保険医療機関:医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に係る届出書 様式2の5【Excel:24KB】
保険薬局 : 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に係る届出書 様式86 【Excel:23KB】
- 届出方法や事務連絡等の詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。