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更新日:2016年2月8日

柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任払いにおける個人番号の活用について

平成28年1月から、国民健康保険及び後期高齢者医療の療養費については、患者(※)が希望する場合は、氏名に代えて、個人番号を記載することにより、申請することができるようになりました。

  • 患者が氏名に代えて、個人番号の記載による療養費の申請を希望されたときは「柔道整復施術療養費支給申請書」(様式第5号)の右上余白部へ個人番号を記載するよう患者にご説明ください。
  • 支給申請書に個人番号が記載された場合は、支給申請書の提出に際し、「患者から施術管理者等への委任状」、「施術管理者等の身元を証明するための書類」及び「患者の個人番号を確認するための書類」を添付する必要があります。
  • 施術管理者等は、法令に則り、適切に個人情報を取り扱う必要があります。

※国民健康保険の場合、申請人(世帯主等)を含みます。

 

詳しくは、リーフレットをご覧ください。

 

リーフレット

 

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