令和7年12月12日

柔道整復師の方へ

1 柔道整復師の施術に係る療養費の改正等について

 

令和6年度

 ◆令和6年度料金改定等の主な概要はこちら(PDF:366KB)をご参照ください。


 ◆届出書様式 

  • 明細書交付義務化対象外の施術所が明細書を有償で患者に交付しようとするときは、交付しようとする月の前月末必着で各府県事務所(大阪府にあっては指導監査課)へ提出してください。(届出書の受付開始は令和6年8月1日からになります。)

 明細書交付義務化対象外施術所に関する届出書(別紙様式3の1)(ワード:26KB PDF:176KB) 

 

令和5年度

  ◆オンライン資格確認の導入手続きについては、以下のポータルサイト及びリーフレットをご参照願います。
  令和6年4月1日より、患者の資格情報のみを確認できるオンライン資格確認の仕組み(資格確認限定型)の
  導入が開始されました。
  また、同年12月2日からは、原則としてこれを導入する必要があります。

  導入に係る詳細な手続きは、「施術所向け総合ポータルサイト(オンライン資格確認)」にてご確認ください。
  ポータルサイトに係る問合せ先:オンライン資格確認等コールセンター 0800-080-4583(通話無料)
  月曜日~金曜日(祝日を除く)8:00~18:00  土曜日(祝日を除く)8:00~16:00
  案内リーフレット(PDF)


 

 

令和4年度

 ◆届出書様式 ※明細書発行体制加算を算定しようとする月の前月末必着で提出してください。

  明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3)(ワードPDF
 

 

令和3年度

 

令和2年度

 

令和元年度

 

平成30年度

平成29年度

 

平成28年度

 

平成26年度

 

平成25年度

 

平成22年度

2 集団指導用資料

 近畿厚生局管内で柔道整復師が受領委任を取扱う旨の届出又は申出をされた施術管理者を対象に、「受領委任の取扱規程」等をさらに理解していただくことを目的に、療養費の受領委任の取扱い、療養費の請求事務等に関する質的向上及び適正化を図ること目的とした集団指導を各府県事務所等で行っています。

3 柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する届け出、申し出

(※)必要な様式については、「届出・添付書類の様式」をご覧ください。
(※)届出にあたっては関連通知の他「各種手続き一覧早見表(PDF)」もご確認ください。

 

必要な届出書類 添付書類(※1)
1 柔道整復師が受領委任の取扱いを受けようとするとき ※明細書発行体制加算を算定しようとする場合は、「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3)」も提出してください。
  • 施術所開設届又は変更届の写し
  • 免許証の写し(勤務柔整師を含む)
  • 欠格事由非該当申出書
  • 施術管理者選任証明(施術管理者と開設者が異なる場合に必要)
  • 実務経験期間証明書の写し
  • 施術管理者研修修了証の写し

(※)「柔道整復施術療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について」をご確認ください。

2 施術所の名称、連絡先等、施術管理者の氏名が変更になったとき
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)
  • 施術所変更届の写し
  • 氏名変更後の免許証の写し(施術管理者氏名変更の場合のみ)
3 施術所を廃止するとき、受領委任の取扱いを辞退するとき
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)
  • 住民票等の死亡が確認できる書類(施術管理者が死亡した場合のみ)
4 勤務する柔道整復師を追加するとき、勤務する柔道整復師が退職するとき、勤務する柔道整復師が氏名変更するとき(施術管理者を除く)
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届け出・申し出(同意書)(様式第2号の2)(勤務する柔道整復師を追加する場合のみ)
  • 施術所変更届の写し
  • 免許証の写し(勤務柔道整復師の採用の場合及び勤務柔道整復師が氏名変更する場合)
5 施術所の開設者が変更になったとき
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)
  • 誓約書(様式第2号の3) (令和2年6月1日から適用)
  • 施術所開設届及び施術所廃止届の写し
  • 施術管理者選任証明(施術管理者と開設者が異なる場合に必要)
  • 欠格事由非該当申出書
6 施術管理者が変更になったとき 上記1及び3の手続きが必要となります。
(受領委任の取扱いは施術管理者ごとの契約となるため)
上記1及び3と同じ
7 施術所の所在地が移転したとき 上記1及び3の手続きが必要となります。
(現在の施術所の廃止の届出及び移転後の受領委任の届け出・申し出が必要となるため)
上記1及び3と同じ
8 明細書交付義務化対象外の施術所が明細書を有償で患者に交付しようとするとき
※有償で交付しようとする月の前月末必着で提出してください。
 
  • 明細書交付義務化対象外施術所に関する届出書(様式3の1)
※この届出をした後に、明細書の有償交付を取りやめる場合は、同届出様式(別紙様式3の1)の3「明細書無償交付の実施(変更)等に関する届出」欄を記入して提出してください。
なし
9 複数の施術所の施術管理者について、勤務形態確認票による届出内容の変更があった場合
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)
  • 勤務形態確認票
なし

(※1)必要に応じて、ここに掲げた以外の添付書類の提出をお願いする場合もあります。
 

届出・添付書類の様式(※2)
(必要なものをダウンロードして下さい)

個人(府県柔整師会会員以外)の方
PDFファイル ワード・エクセルファイル
府県柔整師会会員の方
PDFファイル ワード・エクセルファイル

(※2)施術所開設届、施術所変更届、免許証及び施術管理者研修修了証の写しは除く。

4 お問い合わせ