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更新日:2024年3月15日

柔道整復師の方へ

 

 1柔道整復師の施術に係る療養費の改正等について

令和5年度における柔道整復師の施術に係る療養費の改正について

      ◆オンライン資格確認の導入手続きについては、以下のポータルサイト及びリーフレットをご参照願います。
     
施術所等向け総合ポータルサイト(オンライン資格確認) 
    案内リーフレット(PDF) 
 

令和4年度における柔道整復師の施術に係る療養費の改正について

  ◆届出書様式 ※明細書発行体制加算を算定しようとする月の前月末必着で提出してください。

   明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3)(ワードPDF
 

令和3年度における柔道整復師の施術に係る療養費の改正について

令和2年度における柔道整復師の施術に係る療養費の改正について

令和元年度における柔道整復師の施術に係る療養費の改正について

平成30年度における柔道整復師の施術に係る療養費の改正について

平成29年度における柔道整復師の施術に係る療養費の改正について

 

平成28年度における柔道整復師の施術に係る療養費の改正について

 

平成26年度における柔道整復師の施術に係る療養費の改正について

 

平成25年度における柔道整復師の施術に係る療養費の改正について

 

平成22年度における柔道整復師の施術に係る療養費の改正について

2 集団指導用資料

3 柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する届け出、申し出

(※)必要な様式については、「届出・添付書類の様式」をご覧ください。
 

 

必要な届出書類 添付書類(※1)
1 柔道整復師が受領委任の取扱いを受けようとするとき ※明細書発行体制加算を算定しようとする場合は、「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3)」も提出してください。
  • 施術所開設届又は変更届の写し
  • 免許証の写し(勤務柔整師を含む)
  • 欠格事由非該当申出書
  • 施術管理者選任証明(施術管理者と開設者が異なる場合に必要)
  • 実務経験期間証明書の写し
  • 施術管理者研修修了証の写し

(※)「柔道整復施術療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について」をご確認ください。

2 施術所の名称、連絡先等、施術管理者の氏名が変更になったとき
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)
  • 施術所変更届の写し
  • 氏名変更後の免許証の写し(施術管理者氏名変更の場合のみ)
3 施術所を廃止するとき、受領委任の取扱いを辞退するとき
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)
  • 住民票等の死亡が確認できる書類(施術管理者が死亡した場合のみ)
4 勤務する柔道整復師を追加するとき、勤務する柔道整復師が退職するとき(施術管理者を除く)
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届け出・申し出(同意書)(様式第2号の2)
  • 施術所変更届の写し
  • 免許証の写し(勤務柔道整復師の採用の場合のみ)
5 施術所の開設者が変更になったとき
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)
  • 誓約書(様式第2号の3) (令和2年6月1日から適用)
  • 施術所開設届及び施術所廃止届の写し
  • 施術管理者選任証明(施術管理者と開設者が異なる場合に必要)
  • 欠格事由非該当申出書
6 施術管理者が変更になったとき 上記1及び3の手続きが必要となります。
(受領委任の取扱いは施術管理者ごとの契約となるため)
上記1及び3と同じ
7 施術所の所在地が移転したとき 上記1及び3の手続きが必要となります。
(現在の施術所の廃止の届出及び移転後の受領委任の届け出・申し出が必要となるため)
上記1及び3と同じ
8 明細書発行体制加算を算定しようとするとき
※明細書発行体制加算を算定しようとする月の前月末必着で提出してください。
  • 明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3)
※この届出をした後に、明細書の無償交付を取りやめる場合は、「明細書無償交付の実施取りやめに係る届出書」(別紙様式4)を提出してください。
 
なし

(※1)必要に応じて、ここに掲げた以外の添付書類の提出をお願いする場合もあります。

 

届出・添付書類の様式(※2)
(必要なものをダウンロードして下さい)

個人(府県柔整師会会員以外)の方
PDFファイル ワード・エクセルファイル
府県柔整師会会員の方
PDFファイル ワード・エクセルファイル

(※2)施術所開設届、施術所変更届、免許証及び施術管理者研修修了証の写しは除く。

4 お問い合わせ

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