近畿厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 柔道整復師の方へ
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更新日:2024年6月12日
◆令和6年度料金改定等の主な概要はこちら(PDF:366KB)をご参照ください。
◆届出書様式明細書交付義務化対象外施術所に関する届出書(別紙様式3の1)(ワード:26KB PDF:176KB)
◆届出書様式 ※明細書発行体制加算を算定しようとする月の前月末必着で提出してください。
明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3)(ワード:PDF)
(※)必要な様式については、「届出・添付書類の様式」をご覧ください。
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必要な届出書類 | 添付書類(※1) | |
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1 | 柔道整復師が受領委任の取扱いを受けようとするとき |
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(※)「柔道整復施術療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について」をご確認ください。 |
2 | 施術所の名称、連絡先等、施術管理者の氏名が変更になったとき |
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3 | 施術所を廃止するとき、受領委任の取扱いを辞退するとき |
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4 | 勤務する柔道整復師を追加するとき、勤務する柔道整復師が退職するとき(施術管理者を除く) |
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5 | 施術所の開設者が変更になったとき |
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6 | 施術管理者が変更になったとき | 上記1及び3の手続きが必要となります。 (受領委任の取扱いは施術管理者ごとの契約となるため) |
上記1及び3と同じ |
7 | 施術所の所在地が移転したとき | 上記1及び3の手続きが必要となります。 (現在の施術所の廃止の届出及び移転後の受領委任の届け出・申し出が必要となるため) |
上記1及び3と同じ |
8 | 明細書発行体制加算を算定しようとするとき ※明細書発行体制加算を算定しようとする月の前月末必着で提出してください。 ※届出書の受付は令和6年8月末までとなります。 |
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なし |
9 | 明細書交付義務化対象外の施術所が明細書を有償で患者に交付しようとするとき ※有償で交付しようとする月の前月末必着で提出してください。 ※届出書の受付は令和6年8月1日からになります。 |
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なし |
(※1)必要に応じて、ここに掲げた以外の添付書類の提出をお願いする場合もあります。
個人(府県柔整師会会員以外)の方 | |
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PDFファイル | ワード・エクセルファイル |
府県柔整師会会員の方 | |
PDFファイル | ワード・エクセルファイル |
(※2)施術所開設届、施術所変更届、免許証及び施術管理者研修修了証の写しは除く。