近畿厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 柔道整復師の方へ > 柔道整復施術療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について
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更新日:2019年5月21日
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いを管理する「施術管理者」になるための要件について、これまでは柔道整復師の資格のみとされていましたが、平成30年4月から新たに、資格取得後の「実務経験」と「研修の受講」を加えることとなります。
平成30年3月末に施術管理者の方も、平成30年4月以降、新たに届出(個人契約の場合は「申出」。以下同じ。)をし直す場合などは、同じく対象となります。
平成30年4月以降に、受領委任の届出を行う際は、従来の届出書類に加え、実務経験期間証明書の写し及び施術管理者研修修了証の写しの添付が必要となりますので、ご留意ください。
ただし、下記1、2及び3の方については、施術管理者研修修了書の写し等に代えて、確約書を提出することにより、届出ができる特例があります。
平成31年3月の国家試験で柔道整復師の資格取得後、すぐに施術管理者となる計画をしている方で、4月1日~5月末日までに、施術管理者となる届出をした方
(届出には、以下(2)と(3)を実行する確約書の添付が必要となります。また、(2)(3)を満たさなかった場合、受領委任の取扱いを中止します。)
特例の対象者については、1年間の実務経験の代わりに、受領委任の届出又は申出を行った日から翌年3月末日までに、ご自身が運営する施術所以外の以下の要件を満たす施術所で、合計7日間相当(1日あたり7時間程度)の実務研修を行い、実務経験期間証明書の写しを提出すること。
(※)施術所の要件
1)施術管理者として継続した管理経験が3年以上あること。
2)現在、あるいは過去に行政処分を受けていないこと。
受領委任の届出又は申出を行った日から翌年3月末日までに、施術管理者の研修を受講し、施術管理者研修修了証の写しを提出すること。
(参考)研修実施機関「公益財団法人柔道整復研修試験財団」ホームページ(外部サイトへリンク)
平成30年3月の国家試験で柔道整復師の資格取得後、すぐに施術管理者となる計画をしている方で、4月1日~5月末日までに、施術管理者となる届出をした方
(届出には、以下(2)と(3)を実行する確約書の添付が必要となります。また、(2)(3)を満たさなかった場合、受領委任の取扱いを中止します。)
※確約書は特例を受けた方が、受領委任を取り扱う施術管理者の届出又は申出を行った日から令和元年(2019年)9月30日までに「実務研修期間証明書の写し」及び「研修終了証の写し」を提出すること、並びに提出しなかった場合には受領委任の取扱いを中止することに異議のないことを確約するものです。
特例の対象者については、1年間の実務経験の代わりに、受領委任の届出又は申出を行った日から令和元年(2019年)9月30日までに、ご自身が運営する施術所以外の以下の要件を満たす施術所で、合計7日間相当(1日あたり7時間程度)の実務研修を行い、実務研修期間証明書の写しを提出すること。
(※)施術所の要件
1)施術管理者として継続した管理経験が3年以上あること。
2)現在、あるいは過去に行政処分を受けていないこと。
受領委任の届出又は申出を行った日から令和元年(2019年)9月30日までに、施術管理者の研修を受講し、施術管理者研修修了証の写しを提出すること。
(参考)研修実施機関「公益財団法人柔道整復研修試験財団」ホームページ(外部サイトへリンク)
※確約書は特例を受けた方が、受領委任を取り扱う施術管理者の届出又は申出を行った日から1年以内(平成30年9月30日までに届出又は申出を行った方は令和元年(2019年)9月30日まで)に「研修終了証の写し」を提出すること、並びに提出しなかった場合には受領委任の取扱いを中止することに異議のないことを確約するものです。
受領委任の届出又は申出を行った日から1年以内(平成30年9月30日までに届出又は申出を行った方は令和元年(2019年)9月30日まで)に、施術管理者の研修を受講し、施術管理者研修修了証の写しを提出すること。
(参考)研修実施機関「公益財団法人柔道整復研修試験財団」ホームページ(外部サイトへリンク)