近畿厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 柔道整復師の方へ > 柔道整復施術療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について
ここから本文です。
更新日:2024年3月15日
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いを管理する「施術管理者」になるための要件について、これまでは柔道整復師の資格のみとされていましたが、平成30年4月から新たに、資格取得後の「実務経験」と「研修の受講」が要件に加わりました。
平成30年3月末に施術管理者の方も、平成30年4月以降、新たに届出(個人契約の場合は「申出」。以下同じ。)をし直す場合などは、同じく対象となります。
平成30年4月以降に、受領委任の届出を行う際は、従来の届出書類に加え、実務経験期間証明書の写し及び施術管理者研修修了証の写しの添付が必要となりますので、ご留意ください。
ただし、下記1~5の方については、施術管理者研修修了証の写し等に代えて、確約書を提出することにより、届出ができる特例があります。
令和2年3月の国家試験で柔道整復師の資格取得後、すぐに施術管理者となる計画をしている方で、4月1日~5月末日までに、施術管理者となる届出をした方
(届出には、以下(2)と(3)を実行する確約書の添付が必要となります。また、(2)(3)を満たさなかった場合、受領委任の取扱いを中止します。)
特例の対象者については、1年間の実務経験の代わりに、受領委任の届出又は申出を行った日から令和3年3月末日までに、ご自身が運営する施術所以外の以下の要件を満たす登録施術所で、合計7日間相当(1日あたり7時間程度)の実務研修を行い、実務研修期間証明書の写しを提出すること。
(※)施術所の要件
1)施術管理者として継続した管理経験が3年以上あること。
2)現在、若しくは過去に行政処分を受けていないこと。
受領委任の届出又は申出を行った日から令和3年3月末日までに、施術管理者の研修を受講し、施術管理者研修修了証の写しを提出すること。
(参考)研修実施機関「公益財団法人柔道整復研修試験財団」ホームページ(外部サイトへリンク)
特例となる対象者は、次の要件を全て満たした上で、令和3年4月1日~令和3年5月末日までに、施術管理者となる届出をした方
・平成29年4月中で学校教育法に基づく大学又は修業年限が4年である専門学校に入学し、令和3年3月中で卒業した方(卒業証明書の写し等、入学及び卒業が確認できる書類の添付が必要です。)
・令和3年3月の国家試験で柔道整復師の資格を取得した方
※届出には、卒業証明書の写し等のほか、以下(2)と(3)を実行する確約書の添付が必要となります。また、(2)(3)を満たさなかった場合、受領委任の取扱いを中止します。
特例の対象者については、1年間の実務経験の代わりに、受領委任の届出又は申出を行った日から令和4年3月末日までに、ご自身が運営する施術所以外の以下の要件を満たす登録施術所で、合計7日間相当(1日あたり7時間程度)の実務研修を行い、実務研修期間証明書の写しを提出すること。
(※)施術所の要件
1)施術管理者として継続した管理経験が3年以上あること。
2)現在、若しくは過去に行政処分を受けていないこと。
受領委任の届出又は申出を行った日から令和4年3月末日までに、施術管理者の研修を受講し、施術管理者研修修了証の写しを提出すること。
(参考)研修実施機関「公益財団法人柔道整復研修試験財団」ホームページ(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえて開催が中止となった令和2年3月実施分の施術管理者研修を受講した上で新たに施術管理者の申出を行う予定であった者については、申出時に、「施術管理者研修修了証の写し」の提出に代えて、「確約書(令和2年3月5日付け課事務連絡における特例対象者)」及び「公益財団法人柔道整復試験財団からの研修中止に関する連絡書類の写し」の提出により、令和2年3月19日から受領委任の申出を行うことができます。なお、「施術管理者研修修了証の写し」は、令和3年2月1日までに提出が必要です。
関係通知:柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(令和2年3月5日)(PDF:21KB)