近畿厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 柔道整復師の方へ > 欠格事由非該当申出書及び勤務形態確認票について

ここから本文です。

更新日:2021年9月1日

欠格事由非該当申出書及び勤務形態確認票について

欠格事由非該当申出書について

協定書・受領委任の取扱規程の第2章11で、受領委任の取扱いにおける施術管理者、開設者等に係る欠格事由が列挙されており、受領委任の取扱いの新規申出や変更等の届出を行うにあたって、これらの欠格事由に該当しているか否かを確認する必要があるため、近畿厚生局においては、「欠格事由非該当者申出書」の提出をお願いしています。

 

勤務形態確認票について

協定書・受領委任の取扱規程の第1章7で、複数の施術所の施術管理者となる場合には、各施術所間の距離等を勘案のうえ、各施術所における管理を行う日(曜日)及び時間を明確にさせる必要があるとされています。また、届出書においても、受領委任の届出にあたり提出する様式第2号においては、この届出書の備考欄に各施術所における勤務形態等を記載することとされています。近畿厚生局においては、この備考欄に記載内容をより明確にするため、様式「勤務形態確認票」を設定しました。ついては、この様式に勤務形態を記入のうえ、提出いただきますようお願いします。
 

お問い合わせ

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。