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更新日:2014年4月16日
平成26年4月以降の酸素の価格の算定について
酸素の費用については、原則として、前年の酸素の購入実績(酸素の対価)に基づいて算出した額により請求することとされています。
今般の消費税率引き上げに関し、平成26年2月15日までに届け出た酸素の購入実績に、105分の108(108/105)を乗じて得た額(1円未満四捨五入)を酸素の対価とすることとされました。
このため、4月以降の請求にあたっては、当該酸素の対価を用いて算出した額を、請求額とするようお願いします。
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