近畿厚生局 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師・はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師・訪問看護事業者のみなさまへ > 精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告について
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更新日:2021年3月18日
精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケア(以下「精神科デイ・ケア等」という。)のいずれかの施設基準を届け出ている保険医療機関は、精神科デイ・ケア等の実施状況を、毎年10月に報告する必要があります。
つきましては、対象の保険医療機関におかれては、下記によりご報告ください。
精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告書(別紙様式31) |
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【報告期限】
【報告先及びお問い合わせ先】
令和2年3月5日付け保医発0305第1号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」《抜粋》(PDF:471KB)