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更新日:2021年3月18日
精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告について
精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケア(以下「精神科デイ・ケア等」という。)のいずれかの施設基準を届け出ている保険医療機関は、精神科デイ・ケア等の実施状況を、毎年10月に報告する必要があります。
つきましては、対象の保険医療機関におかれては、下記によりご報告ください。
報告書様式
精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告書(別紙様式31) |
ワード |
報告期限、報告先及びお問い合わせ先
【報告期限】
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毎年10月31日(10月31日が土日祝日の場合は前開庁日)までに上記の報告書を提出してください。(必着)
- 精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告については「郵送」でお願いします。
【報告先及びお問い合わせ先】
関係通知等
令和2年3月5日付け保医発0305第1号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」《抜粋》(PDF:471KB)