更新日:2021年3月18日

精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告について

 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケア(以下「精神科デイ・ケア等」という。)のいずれかの施設基準を届け出ている保険医療機関は、精神科デイ・ケア等の実施状況を、毎年10月に報告する必要があります。

 つきましては、対象の保険医療機関におかれては、下記によりご報告ください。

報告書様式

  精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告書(別紙様式31)
 

 
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報告期限、報告先及びお問い合わせ先

【報告期限】
  • 毎年10月31日(10月31日が土日祝日の場合は前開庁日)までに上記の報告書を提出してください。(必着)

  • 精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告については「郵送」でお願いします。
【報告先及びお問い合わせ先】

関係通知等

令和2年3月5日付け保医発0305第1号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」《抜粋》(PDF:471KB)