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更新日:2024年7月10日
行政運営における公正の確保と透明性の向上を目的に、国民が行政に対して、法律の要件に適合しない行政指導の中止等を求めることができる「行政指導の中止等の求め」(行政手続法第三十六条の二)や、法令に違反する事実の是正のための処分又は行政指導を求めることができる「処分等の求め」(行政手続法第三十六条の三)の申出が、行政手続き法の一部改正により、新たな制度として平成27年4月1日から施行されました。
これにより、行政機関は、国民が権利利益の保護のために申し出た「行政指導の中止の求め」や「処分等の求め」を受付し、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、その是正のための処分等又は行政指導の中止等の必要な措置を行うことになります。
近畿厚生局においては、窓口を設置し、申出や申出についての相談を受けるとともに、申出に関する秘密を保持し、各担当部署で、当制度に基づき、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、その是正のための処分等又は行政指導の中止等の必要な措置を行います。
なお、申出先は、近畿厚生局のほか、厚生労働省本省・都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所・他の地方厚生(支)局・施設等機関・都道府県などの地方公共団体となる場合がありますので、申出先が不明な場合は、以下の申出相談窓口までお問い合わせください。
行政手続法について(総務省ウェブサイトにリンク)
行政手続法(法令検索サイトへリンク)
1.条件
◯「行政指導の中止等の求め」について
◯「処分等の求め」について
2.申出の方法
申出される場合は、以下の内容を記載した申出書の提出をお願いします。
◯「行政指導の中止等の求め」について
◯「処分等の求め」について
なお、申出書の様式は、法令上の定めは無いため、任意の様式での提出が可能ですが、郵送及びFAXで送付するにあたっては、以下の参考様式をご利用ください。
【参考様式:Wordファイル】
「行政指導の中止等の求め」の申出書(様式1)(ワード:21KB)
※【注意】電話等の口頭での申出は、制度上は正式な申出として受けることが出来ませんので、ご留意ください。
3.申出先(申出先が近畿厚生局の場合)
(1)書面(郵送)
〒541-8556
大阪市中央区大手前4-1-76大阪合同庁舎第4号館3階
近畿厚生局企画調整課宛
(2)FAX
近畿厚生局企画調整課宛
06-6942-2249
4.申出相談窓口
近畿厚生局企画調整課
住所 | 〒541-8556大阪市中央区大手前4-1-76大阪合同庁舎第4号館3階 |
電話 | 06-6942-2413 |
窓口受付時間 | 8時30分~12時、13時~17時15分 |
※行政手続法全般についてのご相談は、総務省行政管理局行政手続室(電話:03-5253-5111)にお問い合わせください。