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更新日:2021年8月23日
年金生活者支援給付金の支給に係る事務のうち、認定請求等の受理などは、法定受託事務として市町村が行っており、これらの事務に必要な費用は年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金として、国が交付しています。
また、法定受託事務以外で市町村が年金生活者支援給付金に関する制度周知や情報提供など、協力連携として行った事務についても、年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金の対象となります。
年金調整課では、市町村から提出される精算交付申請の審査、決算審査及び実地審査のほか、市町村との連絡調整を行っています。
お問い合わせ
年金調整課
〒541-8556大阪市中央区大手前4-1-76大阪合同庁舎第4号館4階
電話番号:06-7711-9006
ファックス:06-7711-9007