平成30年8月3日

向精神薬の横流しについて(注意喚起)

近畿厚生局麻薬取締部は、平成30年7月31日、兵庫県内で薬局を経営する薬剤師を麻薬及び向精神薬取締法違反で検挙しました。同人は、自身の薬局に納入した向精神薬を関東在住の中国人に販売し、それを一般客に転売することでそれぞれ利益を得ていたものです。
向精神薬の他にも多数の医薬品を譲渡した疑いがあり、捜査を継続しています。

向精神薬は乱用すると心身に重大な影響を及ぼすため、法によって厳しくその取扱いが制限されています。向精神薬は医師からの処方を必要とし、医師の処方なくして自己の判断のみで向精神薬を服用することは大変危険な行為ですので、絶対にやめてください。

近畿厚生局麻薬取締部では、今回の事件を受け、向精神薬を取り扱う可能性のある医療機関、薬局、卸売業者等に対して、今後監視指導を強化していきます。

リーフレット 「向精神薬等の正しい取扱いの徹底について」

ご不明な点やご相談したいことがありましたら、遠慮なく麻薬取締部までご連絡ください。

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