2024年10月1日
医師少数区域で一定期間勤務した医師の認定
制度の概要
医師少数区域等における勤務の促進のため、医師少数区域等に一定期間勤務し、その中で医師少数区域等における医療の提供のために必要な業務を行った者を厚生労働大臣が認定する仕組みが創設され、令和2年4月1日に施行されました。(厚生労働省ホームページ)
・リーフレット
・医師少数区域・医師少数スポット一覧(令和6年4月1日時点)
・リーフレット
・医師少数区域・医師少数スポット一覧(令和6年4月1日時点)
提出書類・申請様式
申請手続きに必要な様式及び添付書類等は以下のとおりです。
※認定の対象となるのは令和2年4月1日以降の勤務(臨床研修中の期間を除く)となりますので、ご注意ください。
【標準処理期間】 2か月
※認定の対象となるのは令和2年4月1日以降の勤務(臨床研修中の期間を除く)となりますので、ご注意ください。
【標準処理期間】 2か月
様式 |
添付書類等 | |
認定の申請手続き (※同一の医師少数区域等所在病院等における連続した勤務に基づき申請する場合) |
様式1-1 ・Word 様式1-2 ・Word 様式4 ・Word |
・臨床研修修了登録証の写し(平成16年3月以前の医師免許取得者にあっては「医師免許証の写し」) ・認定証送付用封筒(角形2号の封筒に住所・氏名を記載し、一般書留による郵送に必要な額の切手(660円分の切手)を貼付のこと) |
認定の申請手続き (※医師免許取得後9年以上経過した医師による同一又は複数の医師少数区域等所在病院等における断続的な勤務に基づき申請する場合) |
様式2-1 ・Word 様式2-2 ・Word 様式4 ・Word |
・臨床研修修了登録証の写し(平成16年3月以前の医師免許取得者にあっては「医師免許証の写し」) ・認定証送付用封筒(角形2号の封筒に住所・氏名を記載し、一般書留による郵送に必要な額の切手(660円分の切手)を貼付のこと) |
認定証明書の再交付の申請手続き | 様式3 ・Word |
・臨床研修修了登録証の写し(平成16年3月以前の医師免許取得者にあっては「医師免許証の写し」) ・認定証送付用封筒(角形2号の封筒に住所・氏名を記載し、一般書留による郵送に必要な額の切手(660円分の切手)を貼付のこと) ※認定証明書の毀損による場合は、毀損した証明書も添付してください。 |
申請及びお問い合わせ先
近畿厚生局 健康福祉部 医事課
〒540-0011 大阪市中央区農人橋1-1-22 大江ビル7階
TEL 06-6942-2492
〒540-0011 大阪市中央区農人橋1-1-22 大江ビル7階
TEL 06-6942-2492