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2026年4月1日
医師臨床研修に係る申請及び届出等について
1.概要等
医療法及び医師法の一部を改正する法律(平成30年法律第79号)の施行により、令和2年4月1日以降、臨床研修病院の指定権限、定員設定権限等が、国から都道府県に移譲されました。
これに伴い、臨床研修病院の指定、年次報告、研修プログラムの変更等に係る申請・届出は、基幹型臨床研修病院を所管する都道府県に対して提出することとなります。
なお、上記以外の事務については、引き続き地方厚生局が所掌します。詳しくは、以下をご覧ください。
<都道府県が所掌する主な申請・届出>
・臨床研修病院新規指定申請
・臨床研修病院群の構成の変更
・年次報告
・研修プログラムの変更・新設
・その他臨床研修病院に係る変更
<地方厚生局が所掌する主な申請・届出>
・臨床研修修了登録証交付申請
・研修医の中断及び未修了、再開に関する報告
2-1.臨床研修病院が提出する書類
2-2.臨床研修を修了した医師が提出する書類
また、申請書をご提出いただく前に、以下の記載例や申請書裏面に記載されている申請手順等を必ずご参照いただき、記載内容や添付書類に不備・不足がないかをご確認ください。
→申請書の記載例及び必要書類等
・新規申請[1.2MB]
※修了した臨床研修病院の所在地を管轄する地方厚生局医事課に提出願います。
・再交付申請[1.9MB]
※居住地を管轄する地方厚生局医事課に提出願います。
・書換交付申請[1.3MB]
※居住地を管轄する地方厚生局医事課に提出願います。
円滑かつ迅速な交付手続のため、適正な記載・必要書類の添付にご協力をお願いします。
