近畿厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 歯科医師臨床研修に係る申請及び届出等について

ここから本文です。

更新日:2020年12月25日

歯科医師臨床研修に係る申請及び届出等について

1.概要等

歯科医師臨床研修に係る手続きの全ては、当該臨床研修施設[相当大学病院]の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課が窓口です。
(歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する指定申請および研修プログラムの新設あるいは変更等、歯科医師法第16条の4に規定する臨床研修修了に係る歯科医籍への登録手続き(再交付、書換申請含む))

申請または届出を要する事項には以下のようなものがあります。
1)臨床研修施設新規申請
2)臨床研修施設群の構成の変更
3)研修プログラムの変更および新設
4)その他臨床研修施設に係る変更
5)年次報告
6)研修歯科医の中断、未修了、再開に関する報告書
7)臨床研修修了登録証交付申請(再交付、書換申請含む)

これらの詳細は、臨床研修施設の行う主な手続き(※年次報告、プログラムの新設・変更、臨床研修施設の変更、臨床研修施設の指定の申請)をご覧ください。
歯科医師臨床研修制度に関するお問い合わせは下記の3.の連絡先にお願いいたします。

2.歯科医師臨床研修に関する提出書類

2-1.施設が提出する書類

2-1-1.提出する書類

提出する書類の様式は、提出書類一覧からダウンロードできます。

2-2.研修歯科医が提出する書類

歯科医師の臨床研修修了登録証交付申請書(新規・書換・再交付)は、臨床研修修了に係る歯科医籍への登録手続きについて(※臨床研修修了登録証の申請)からダウンロードできます。

3.近畿厚生局管内の歯科医師臨床研修に関する窓口

提出先の判断は、相談窓口一覧をご覧ください。
近畿厚生局 健康福祉部 医事課 歯科医師臨床研修担当
〒540-0011 大阪市中央区農人橋1-1-22 大江ビル7階
TEL:06-6942-2492

(東海北陸厚生局管内の方も近畿厚生局にご提出ください。)