近畿厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 公益法人等が行う医療保健業の証明について
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更新日:2024年11月19日
(1)一般社団法人(非営利型法人に限る。)のうち、いわゆるオープン病院事業を行う医師会や歯科医師会で、一定の要件を満たしたもの又は(2)法人税法の別表第2に掲げる公益法人等のうち、無料低額な診療を実施する病院事業を行う法人で、一定の要件を満たしたものについては、それぞれ(1)法人税法施行規則第5条第6号又は(2)同第6条第4号及び第7号(第7号は一般社団法人又は一般財団法人に限る。)において、当該基準を満たしていることについての厚生労働大臣の証明を受けることにより、その法人が行う医療保健業は収益事業の範囲から除外され法人税が課税されないこととなっています。
近畿厚生局ではこの厚生労働大臣の証明に関して証明書の交付事務を行っています。
申請書類の提出に関する問い合わせは、以下の連絡先までお願いいたします。
お問い合わせ
管理課
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