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更新日:2024年11月19日

公益法人等が行う医療保健業の証明について

概要等

(1)一般社団法人(非営利型法人に限る。)のうち、いわゆるオープン病院事業を行う医師会や歯科医師会で、一定の要件を満たしたもの又は(2)法人税法の別表第2に掲げる公益法人等のうち、無料低額な診療を実施する病院事業を行う法人で、一定の要件を満たしたものについては、それぞれ(1)法人税法施行規則第5条第6号又は(2)同第6条第4号及び第7号(第7号は一般社団法人又は一般財団法人に限る。)において、当該基準を満たしていることについての厚生労働大臣の証明を受けることにより、その法人が行う医療保健業は収益事業の範囲から除外され法人税が課税されないこととなっています。

近畿厚生局ではこの厚生労働大臣の証明に関して証明書の交付事務を行っています。

申請書類の提出に関する問い合わせは、以下の連絡先までお願いいたします。

申請または届出を要する事項

医師会・歯科医師会

その他

申請時の注意事項

  1. 「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和二年厚生労働省令第二百八号)が施行されたことに伴い、申請者の押印が不要となりました。
  2. 上記申請に係る要件について、厚生労働省医政局から新型コロナウイルス感染症に関連する補助金
    の取扱いについての考え方が以下の通知により示されておりますので、ご留意ください
オープン病院事業法人及び福祉病院事業法人が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件(社会保険診療等に係る収入金額が全収入金額の60/100(又は80/100)を超えること)について(令​ 和3年3月31日医政発0331第63号)
社会医療法人、特定医療法人及び認定医療法人が満たすべき要件(社会保険診療等に係る収入金額が全収入金額の80/100を超えること)における令和6年度以降の新型コロナワクチン接種に係る収入金額の取扱いについて



 

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お問い合わせ

管理課 

〒541-8556大阪市中央区大手前4-1-76大阪合同庁舎第4号館3階

電話番号:06-6942-2248

ファックス:06-6942-2330