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2025年2月6日
公益法人等が行う医療保健業の証明について
概要等
(1)一般社団法人(非営利型法人に限る。)のうち、いわゆるオープン病院事業を行う医師会や歯科医師会で、一定の要件を満たしたもの又は(2)法人税法の別表第2に掲げる公益法人等のうち、無料低額な診療を実施する病院事業を行う法人で、一定の要件を満たしたものについては、それぞれ(1)法人税法施行規則第5条第6号又は(2)同第6条第4号及び第7号(第7号は一般社団法人又は一般財団法人に限る。)において、当該基準を満たしていることについての厚生労働大臣の証明を受けることにより、その法人が行う医療保健業は収益事業の範囲から除外され法人税が課税されないこととなっています。
近畿厚生局ではこの厚生労働大臣の証明に関して証明書の交付事務を行っています。
申請書類の提出に関する問い合わせは、以下の連絡先までお願いいたします。
申請または届出を要する事項
医師会・歯科医師会
- 法人税法施行規則第5条第6号の規定に基づく証明申請(医師会法人等の申請方法(PDF:154KB))
その他
- 法人税法施行規則第6条第4号の規定に基づく証明申請(特例社団、特例財団法人を含む公益社団、公益財団法人等の申請方法(PDF:260KB))
申請時の注意事項
- 「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和二年厚生労働省令第二百八号)が施行されたことに伴い、申請者の押印が不要となりました。
- 上記申請に係る要件について、厚生労働省医政局から新型コロナウイルス感染症に関連する補助金の取扱いについての考え方が以下の通知により示されておりますので、ご留意ください
お問い合わせ
管理課
〒541-8556大阪市中央区大手前4-1-76大阪合同庁舎第4号館3階
電話番号:06-6942-2248
ファックス:06-6942-2330