近畿厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 病原体の管理等について
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更新日:2022年11月9日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条により、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある感染症の病原体等について、その所持、輸入、許可、届出、基準の遵守、運搬等の規制を設け、管理体制の確立を行っています。
制度や基準の詳細、各届出の様式等については、厚生労働省のホームページを参考にしてください。
お問い合わせ
健康福祉部 健康福祉課
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電話番号:06-4791-7311