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更新日:2022年11月9日

病原体の管理等について

概要等

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条により、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある感染症の病原体等について、その所持、輸入、許可、届出、基準の遵守、運搬等の規制を設け、管理体制の確立を行っています。

地方厚生局の主な業務

  • 三種病原体等の所持又は輸入の届出に関する業務
  • 三種病原体等所持施設(必要に応じ、四種病原体等所持施設)に対する立入検査

関係情報

制度や基準の詳細、各届出の様式等については、厚生労働省のホームページを参考にしてください。

お問い合わせ

健康福祉部 健康福祉課 

〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階

電話番号:06-4791-7311