近畿厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 生活保護法に基づく指定医療機関及び指定介護機関の指定等
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更新日:2024年8月7日
国が開設した病院等に係る指定医療機関及び指定介護機関の指定等に関する事務を、地方厚生局長が行っています(国が開設した病院等以外の医療機関及び介護機関の指定等については、所在地の都道府県、指定都市または中核市にお問い合わせください)。
指定医療機関及び指定介護機関の設置者にあっては、生活保護法の規定により、指定の申請や名称の変更等の届出を行う場合には、地方厚生局長に提出しなければならないことになっています。
近畿厚生局の所管となる指定医療機関及び指定介護機関に係る申請及び届出の提出等にあっては、以下の連絡先までお問い合わせをお願いします。
なお、保険医療機関等の指定等に関する手続きは、医療機関等が所在する府県を管轄する事務所(大阪府にあっては指導監査課)へお問い合わせください。
生活保護法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令が令和5年3月31日に公布されました。
これに伴い、令和5年7月1日から、保険医療機関の申請等と生活保護法に係る指定医療機関の申請等を併せて行うことができる新しい様式が整備され、生活保護法に係る指定医療機関の申請等の手続きが簡素化されました。
具体的には、生活保護法に係る指定医療機関に係る申請等について、保険医療機関等に係る申請等と同一契機で手続きする場合には、新様式を用いて近畿厚生局府県事務所等あて提出することで2種類の手続きを同時に行うことができるようになりました。
生活保護法に係る指定医療機関に係る申請等について、新様式を用いて簡素化された手続きをする場合は、保険医療機関等の申請・届出のページをご覧いただき、近畿厚生局府県事務所等あて手続きいただきますようお願いいたします。
※詳細については、以下の通知等をご覧ください。
・ 生活保護法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令の公布について(通知)(令和5年3月31日社援発0331第32号/保発0331第39号)(PDF:6,657KB)
・案内リーフレット(PDF:375KB)
生活保護法の一部を改正する法律が平成26年7月1日より施行され、新しく指定医療機関の指定の有効期間が定められ、6年間の有効期間の更新制となりました。これにより、今後は、現在指定を受けている場合であっても改めて指定申請が必要になってきますので下記等にご留意の上、御対応願います。
生活保護法の一部改正に伴う指定医療機関の見直し等の概要(PDF:54KB)
お問い合わせ
健康福祉部 健康福祉課
〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階
電話番号:06-4791-7311