近畿厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 生活保護法に基づく指定医療機関及び指定介護機関の指定等
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更新日:2021年6月29日
国が開設した病院等に係る指定医療機関及び指定介護機関の指定等に関する事務を、地方厚生局長が行っています。
指定医療機関及び指定介護機関の設置者にあっては、生活保護法の規定により、指定の申請や名称の変更等の届出を行う場合には、地方厚生局長に提出しなければならないことになっています。
近畿厚生局の所管となる指定医療機関及び指定介護機関に係る申請及び届出の提出等にあっては、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。
生活保護法の一部を改正する法律が平成26年7月1日より施行され、新しく指定医療機関の指定の有効期間が定められ、6年間の有効期間の更新制となりました。これにより、今後は、現在指定を受けている場合であっても改めて指定申請が必要になってきますので下記等にご留意の上、御対応願います。
生活保護法の一部改正に伴う指定医療機関の見直し等の概要(PDF:54KB)
お問い合わせ
健康福祉部 健康福祉課
〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階
電話番号:06-4791-7311
ファックス:06-4791-7352