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更新日:2017年2月9日

麻薬小売業者間譲渡許可の申請について

地方分権改革に伴う麻薬及び向精神薬取締法の改正により、平成28年4月1日から麻薬小売業者間譲渡許可の許可権限が、地方厚生局長から都道府県知事に移譲されております。

麻薬小売業者間譲渡許可を申請される麻薬小売業者の方は、麻薬業務所の所在地を管轄する府県知事に共同して申請書を提出してください。申請にかかる詳細については、各府県庁の薬務主管課にお問い合わせください。

お問い合わせ

麻薬取締部 調査総務課 

〒541-8556大阪市中央区大手前4-1-76大阪合同庁舎第4号館3階

電話番号:06-6949-6336

ファックス:06-6949-6339