近畿厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 確定給付企業年金に係る承認等について
ここから本文です。
更新日:2021年6月25日
確定給付企業年金の認可・承認事務は厚生労働大臣が行います。
また、厚生労働大臣の権限の一部は地方厚生(支)局長に委任されております。
企業年金基金、確定給付企業年金を実施する事業主が確定給付企業年金法の規定により認可・承認を受けようとするときは申請書を、また法令の規定により届出を要する事項については届出書を、地方厚生(支)局長に対して提出しなければならないことになっています。
近畿厚生局の所管となる確定給付企業年金に係る書類の提出等にあたっては、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。
お問い合わせ
健康福祉部 企業年金課
〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階
電話番号:06-4791-7314
ファックス:06-4791-7354