令和7年1月31日

確定給付企業年金に係る承認等について

確定給付企業年金にかかる申請または届出について

確定給付企業年金の認可・承認事務は厚生労働大臣が行います。

また、厚生労働大臣の権限の一部は地方厚生(支)局長に委任されております。

企業年金基金、確定給付企業年金を実施する事業主が確定給付企業年金法の規定により認可・承認を受けようとするときは申請書を、また法令の規定により届出を要する事項については届出書を、地方厚生(支)局長に対して提出しなければならないことになっています。

近畿厚生局の所管となる確定給付企業年金に係る書類の提出等にあたっては、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。

申請または届出を要する事項

基金型企業年金

  • 認可申請
設立、合併、分割、解散、規約変更(確定給付企業年金法施行規則第15条に掲げる事項は除く)、解散に伴う財産目録等、清算結了に伴う決算報告書、権利義務の移転・承継
  • 届出
規約変更(確定給付企業年金法施行規則第15条に掲げる事項)、積立金の管理運用体制、理事長就退任等、清算人就退任等(清算人印の届出・廃止を含む)、事業及び決算に関する報告、財政再計算報告(決算又は掛金変更同時)
 

規約型企業年金

  • 承認申請
規約承認、統合、分割、終了、規約変更(確定給付企業年金法施行規則第7条に掲げる事項は除く)、終了に伴う財産目録等、清算結了に伴う決算報告書、権利義務の移転・承継
  • 届出
規約変更(確定給付企業年金法施行規則第7条に掲げる事項)、地位の承継、清算人就退任等(清算人印の届出・廃止を含む)、事業及び決算に関する報告、財政再計算報告(決算又は掛金変更同時)

問い合わせ

ご不明点等があれば、下記までご連絡ください。

健康福祉部 企業年金課 

住所
〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階
電話番号
06-4791-7314