近畿厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 確定拠出年金に係る承認等について
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更新日:2021年6月25日
確定拠出年金の承認事務は厚生労働大臣が行います。
また、厚生労働大臣の権限の一部は地方厚生(支)局長に委任されております。
確定拠出年金実施事業主または確定拠出年金の規約の承認を受けようとする者が、確定拠出年金法及び関係法令の規定により承認を受けようとするときは申請書を、また法令の規定により届出を要する事項については届出書を、地方厚生(支)局長に対して提出しなければならないことになっています。
近畿厚生局の所管となる確定拠出年金に係る書類の提出等にあたっては、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。
お問い合わせ
健康福祉部 企業年金課
〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階
電話番号:06-4791-7314
ファックス:06-4791-7354